○蘭越町有林監視員設置規程
昭和45年5月28日
規程第1号
(監視員の設置)
第1条 町有林の誤伐、盗伐ならびに森林火災およびその他の被害を防止するため町有林監視員(以下「監視員」という。)を置く。
(監視員の任用及び任期)
第2条 監視員は、本町居住者のうちから町長が任用する。
2 監視員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(監視員の業務)
第3条 監視員は、町長の指揮を受け次に掲げる業務に従事するものとする。
(1) 各担当区域内に、事故の発生しないよう常に注意警戒すること。
(2) 林内の立木、またはその他の林産物および工作物等の盗難、盗伐、損傷等を発見したときは、被害箇所および種類、数量、発見年月日、該当者等を調査の上、遅滞なく町長に報告すること。
(3) 林内の無断使用、採草なうびに通行を厳重に取締ること。
(4) 林内の人工植栽地、その他に病害虫または獣害等を発見したときは、被害箇所、被害状況等を遅滞なく町長に報告すること。
(5) 林内には、みだりに無用者を入林させないこと。特に火災注意報または警報発令中等山火危険期間中は厳重に取締り警戒を怠らないこと。
(6) 町有林内より山火発生したとき、または他地区より発生し町有林に延焼のおそれあると認めたときは、その状況を遅滞なく町長に急報し消火および防備に努めること。
(7) 町有林の施業に当つては、常に協力すること。
(8) その他町長の定めること。
2 監視員の担当区域は、町長が別に監視員に指示するものとする。
(監視員の証示)
第4条 監視員は、その身分を証するため、別記様式の監視員証を常時携帯しなければならない。
(報酬等)
第5条 監視員の報酬、手当及び費用弁償については、蘭越町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年蘭越町条例第44号)の定めるところによる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月17日規程第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
