○蘭越町職員の旅費支給に関する規則
昭和53年5月22日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、蘭越町職員の旅費に関する条例(昭和41年条例第7号。以下「条例」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員以外の者の旅費)
第2条 条例第3条第4項の規定による職員以外の者の旅費は、当該機関の長が町長と協議して定める額とする。ただし、その額は一等級の職務にある者の額を超えることができない。
(出張取消等の場合における旅費)
第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定するところによる。
(1) 鉄道運賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払いもどし手続をとつたにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため、又は外国への旅行に伴う支度のため支払つた金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁する支払つた金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等で、当該旅行について購入したもの(以下本条において「乗車券類」という。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時及び場所を基点として後の旅行を完了するため条例の規定により旅費として計算した額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(乗車券類については購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(路程の計算)
第5条 内国旅行の旅費計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 町内にあつては、別表第1のキロメートル程、道内にあつては、北海道道路キロ程表(昭和34年北海道告示第367号)とし、道外にあつては、郵政事業庁の調に係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前5項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(船賃)
第7条 条例第15条ただし書の規定による額は、次の各号に規定する旅客運賃及び料金(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する。船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 町長にあつては上級の運賃
イ 副町長、教育長及び1等級以下5等級以上の職務にある者については、中級の運賃
ウ 6等級の職務にある者については、下級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 町長、副町長、教育長及び1等級以下5等級以上の職務にある者については、上級の運賃
イ 6等級の職務にある者については、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要に因り町長が特に必要と認めた場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金
(公用車等による町内旅行の旅費)
第8条 公用車等による町内旅行(他町を通過して本町内を旅行する場合も含む。)の場合には、いかなる旅費もこれを支給しない。ただし、その旅行で往路又は復路を公用車を使用しないで、他の交通機関を利用して旅行した場合には、その実費額を支給する。
(月額及び日額旅費)
第9条 条例第24条の規定により支給する月額旅費及び日額旅費は、当分の間同条第2号に掲げる旅行に対して日額旅費を支給する。
3 日額旅費の支給を受ける者が、町長の許可を得て同一又は他の用務のため一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁する場合の旅費額については、前項ただし書の規定の例による。ただし、帰着の日の日当を除く。
4 日額旅費は1回の旅行(その旅行期間が1月を超える場合にあつては1月)ごとに支給する。
(1) 職員が、公用の交通機関、宿泊施設又は食堂施設等を無料で利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料は支給しない。
(2) 宿泊を伴う旅行で、旅費以外の町費又は他の公共団体等の負担金等の支出額があるため、正規の宿泊料の額が著しく実費を超えることとなる場合には、任命権者は、その正規の宿泊料の額の一部を減額して支給することができる。
(3) 旅行について、町の経費以外の経費から旅費が支給される場合には、正規の旅費額のうち、町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は支給しない。
(4) 職員が、旅行中の傷病等により、その旅行期間中旅行先の医療施設等を利用して療養したため、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に規定する療養補償、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する療養の給付又はこれらに準ずる補償若しくは給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額は支給しない。
(5) 赴任に伴う旅行が、次の各号に該当する場合には、当該各号に掲げる基準による着後手当を支給する。
ア 新在勤地に到着後直ちに公設の宿舎を利用できる場合又は自宅に入居する場合には、日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額
イ 赴任に伴う移転の路程が、鉄道50粁未満の場合には、日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額
(2) 条例第3条第1項に規定する赴任に係る旅費若しくは条例第23条に規定する扶養親属移転料について概算払いを請求する場合又は概算払いを受けずに精算払いを請求する場合には、別記第2号様式による請求書
(3) 概算払を受けた旅費を精算する場合であつて、概算払を受けた旅費の全部又は一部を返納するときは、別記第3号様式による旅費精算返納書
(4) 条例第27条に規定する旅費又は条例第35条に規定する死亡手当を請求する場合には、別記第4号様式による旅費請求内訳書
(5) 条例第3条第5項に規定する旅費を請求する場合には、別記第5号様式による旅費請求内訳書
(6) 条例第3条第6項に規定する旅費を請求する場合には、別記第6号様式による施費請求内訳書
3 町長は、必要に応じ、前項に規定する書類の様式を変更し、又は添付する書類を省略し、若しくは書類の提出の追加を命ずることができる。
(雑則)
第12条 この規則により難い特別の事情があるときは、任命権者はその都度町長と協議して別段の定めをすることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 この規則の適用の日からこの規則施行の日までの間の旅行に係る旅費で、既に職員に支給されたものは、この規則による規定に基づきそれぞれ支給されたものとみなす。
3 この規則適用の日から昭和55年3月31日までは、第8条本文の規定にかかわらず、公用車等による町内旅行による旅費額は、その月の初日から末日までの間に10日以上の職員にあつては2,000円、4日以上10日未満の職員にあつては1,000円を条例第25条に規定する月額旅費として翌月末日までに支給する。
4 蘭越町職員の旅費支給に関する規則(昭和29年規則第4号)は廃止する。
附則(平成10年3月31日規則第10号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月21日規則第44号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成18年12月29日規則第31号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月10日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
別表第1

別表第2(第9条第2項関係)
区分 | 日額 | ||
宿泊を伴う場合 | 公園の施設その他これに準ずる施設 | 宿泊料を徴しない場合 | 2,200円 |
宿泊料を徴する場合 | 3,160円 | ||
下宿その他これに準ずる宿泊施設 | 3,440円 | ||
その他の宿泊施設の場合 | 5日未満の日数 | 5,570円 | |
5日以上10日未満の日数 | 5,010円 | ||
10日以上30日未満の日数 | 4,470円 | ||
30日以上60日未満の日数 | 4,020円 | ||
60日以上の日数 | 3,580円 | ||







