○職員の住居手当に関する規則
昭和48年2月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、蘭越町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第17号。以下「条例」という。)第12条の3の規定による住居手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(適用除外職員)
第2条 条例第12条の3第1項第1号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 他の地方公共団体その他町長の定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 職員の扶養親族たる者(職員の配偶者(届出をしないで事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び条例第11条第2項に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第2条の2 条例第12条の3第1項第2号の規則で定める住宅は、前条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。
(権衡職員の範囲)
第2条の3 条例第12条の3第1項第2号の規則で定める職員は、同号前段の規定による住居手当を支給されている職員との権衡上必要があると町長が認めるものとする。
(届出)
第3条 新たに条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記第1号様式の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けたものを含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。前条第3項に規定する場合においても、同様とする。
2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたつては必要に応じ、契約書、家賃の領収書、その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
(家賃の算定の基準)
第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と電気料等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(町長が別に定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で町長が別に定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から30日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(支給の方法)
第7条 この規則に定めるもののほか、住居手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
(事後の確認)
第8条 任命権者は、現に住居手当を受けている職員が条例第12条の3第1項の職員としての要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(委任)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において給与条例の一部を改正する条例(昭和47年条例第12号)により条例第12条の3第2項の職員たる要件を具備する期間があつた者に関するこの規則第3条、第5条の適用については、第3条中「すみやかに」とあるのは「住居手当に関する規則の施行の日以後すみやかに」と、第5条第1項ただし書中「これに係る事実の生じた日から30日」とあるのは「規則の施行の日から60日」とする。
3 蘭越町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規則で定める事由は次に掲げる事由とする。
(1) 改正条例による改正前の給与条例第12条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額27,500円以上に変更になること。
4 改正条例附則第7項の規則で定める日は、前項各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
附則(昭和57年1月13日規則第3号)
この規則は、昭和57年1月13日から施行する。
附則(昭和57年1月14日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月22日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。


