○蘭越町職員の宿日直手当に関する規則
平成元年4月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、蘭越町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第17号)第19条の規定により、宿日直手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(宿日直勤務)
第2条 宿直勤務又は日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間、休日及び蘭越町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年蘭越町条例第15号)に規定する休日並びに国または蘭越町の行事の行なわれる日で町長の指定する日に、本来の勤務に従事しないで行なう施設、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び施設内外の監視を目的とする勤務をいう。
2 常直勤務は、前項の規定する同業の勤務で、施設等に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行なう勤務をいう。
3 町長は、前2項の勤務を命令するに当たつては、職員の健康及び福祉を害しないよう考慮しなければならない。
(宿日直手当の額)
第3条 宿日直手当の額は、宿日直勤務1回につき、4,400円とする。
2 常直的な宿直勤務については、月の1日から末日までの期間において勤務した日数が、その期間の2分の1をこえる場合にあつては月額22,000円、勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあつては月額11,000円とする。
(支給期日)
第4条 宿日直手当は、その月分を翌月の給料支給日までに支給する。ただし、特別の事由により、その日までに支給することができないときは、その日後において支給することができる。
第5条 町長は、別記様式の宿日直勤務命令簿により、職員に宿日直勤務を命ずるものとする。
附則
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 蘭越町職員の宿日直手当に関する規則(昭和39年規則第1号)は、廃止する。
附則(平成3年12月30日規則第15号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年12月29日規則第14号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日規則第15号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年6月30日規則第13号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成7年12月20日規則第18号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年12月20日規則第17号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日規則第20号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年12月18日規則第19号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月12日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日規則第16号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月11日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
