○蘭越町職員の特地勤務手当の支給に関する規則
昭和48年5月23日
規則第13号
(目的)
第1条 蘭越町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第17号。以下「条例」という。)第14条の2に規定する特地勤務手当の支給される職員の範囲、支給額その他必要な事項は、別に定める場合を除きこの規則の定めるところによる。
(支給される職員の範囲)
第2条 特地勤務手当の支給される職員は生活の著しく不便な次の勤務地に勤務する職員とする。
(1) 蘭越町字湯里 交流促進センター雪秩父
(特地勤務手当の月額)
第3条 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の4を乗じて得た額とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月12日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月24日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。