○蘭越町職員の特例一時金の支給に関する規則
平成13年12月25日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、蘭越町職員の給与に関する条例(昭和43年蘭越町条例第17号。以下「条例」という。)附則第13項から第16項までに規定する特例一時金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無給休職者
(2) 停職者
(3) 非常勤職員
(4) 専従休職者
(5) 育児休業職員のうち、基準期間の全期間が無給期間である職員
(無給期間がある職員等の特例一時金の額)
第4条 条例附則第14項第1号の規則で定める額は、313円に基準期間のうち無給期間に含まれない月の数を乗じて得た額とする。
2 条例附則第14項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 基準日において条例第4条の3の規定を受ける職員である者(第3号に掲げる者を除く。) 3,756円(無給期間がある者については、前項の規定の例により算定した額)に蘭越町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年蘭越町条例第15号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額
(2) 基準日において条例第15条ただし書の規定の適用を受ける職員である者(次号に掲げる者を除く。) 3,756円(無給期間がある者については、前項の規定の例により算定した額)からその半額を減じた額
(3) 基準日において条例第4条の3及び条例第15条ただし書の規定の適用を受ける職員である者 第1号の規定により算定した額からその半額を減じた額
(支給日)
第5条 特例一時金の支給日は、3月15日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。