○蘭越町教育委員会事務局職員その他給与条例
昭和28年12月7日
条例第32号
第1条 町教育委員会事務局の職員および教育委員会の所掌に属する学校に常勤する職員(市町村学校職員給与負担法第1条および第2条に規定する職員を除く。)の給料その他の給与については、町有給職員の俸給その他の給与に準じてこれを支給する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に受けている給与は、この条例の規定に基づいて支給されたものとみなす。
附則(平成19年3月9日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
昭和28年12月7日 条例第32号
(平成19年4月1日施行)