○職員団体の登録に関する条例
昭和26年4月3日
条例第13号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53条第1項、第5項、第6項、第9項および第10項の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(登録の申請)
第2条 職員団体が公平委員会に登録申請する場合には、その代表者を通じて、次の各号に掲げる事項を記載した正副2通の申請書に、それぞれ規約を添付して提出しなければならない。
(1) 理事、その他の役員の氏名、住所および職名(職員以外の者にあつては、その職業)
(2) すべての事務所の所在地
(3) 連合体である職員団体にあつては、その構成団体の名称
(1) 規約の作成または変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為が、法第53条第3項の規定に従い決定されたことならびに、その投票の日、場所および投票の結果を証明する書類
(2) 当該職員団体の組織が法第53条第4項の規定に適合していることを証明する書類
(登録の通知)
第3条 公平委員会は、登録の申請を受けた日から30日以内に、登録した旨またはしない旨を申請した職員団体に通知しなければならない。
(規約等の変更または解散の届出)
第4条 登録を受けた職員団体は、その規約もしくは第2条第1項に規定する申請書の記録事項に変更があつたとき、または解散したときは、その事由を生じた日から、10日以内に、公平委員会に書面をもつてその旨を届け出なければならない。
2 前項の規定による届出が規約の変更、役員の選挙その他これに準ずる重要な行為にかかるときは、それらの行為が法第53条第3項の規定に決定されたことならびにその投票の日、場所および投票の結果を証明する書類を添付しなければならない。
(登録の効力停止および取消しの通知)
第5条 公平委員会は、法第53条第6項の規定により職員団体の登録の効力を停止、または登録を取り消すときは、その旨を記載した書面をもつて当該職員団体に通知しなければならない。
(公平委員会規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、職員団体の登録に関し、必要な事項は、公平委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月17日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。