○蘭越町職員等の公務災害に係る給付に関する条例
平成10年12月17日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、職員等が公務上の災害又は通勤による災害により死亡した場合、その遺族に対する災害給付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 この条例において「職員等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する者
(2) 町村議会議員の公務災害補償等に関する条例第1条に規定する者
(3) 町村非常勤の職員の公務災害等に関する条例第2条に規定する者
(4) 労働者災害補償保険法第3条に規定する者
(災害給付金)
第3条 町長は、職員等が公務上死亡した場合その他町長が必要と認めた場合は、当該職員の遺族に対して、災害給付金として、1,000万円を超えない範囲内で町長が定める額を支給することができる。
(遺族の範囲及び順位)
第4条 前条の災害給付金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位については、法第37条及び第39条の規定を準用する。
(認定)
第5条 死亡が公務により生じたものであるかどうかの認定については、法第3条の規定により設置された地方公務員災害補償基金等の認定を準用するものとする。
(施行細目)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。