○蘭越町職員表彰規程
平成元年12月10日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 蘭越町職員(以下「職員」という。)で顕著な功績または模範として推奨するに値する業績もしくは善行のあつたものに対して、この訓令の定めるところにより表彰する。
(表彰の事由)
第2条 表彰は、次の各号の一に該当するものに対して行う。
(1) 職務に関し有益な研究を遂げ又は有益な発明発見をした者
(2) 特に重要な町の事務に関し、抜群の努力をし、成績顕著なもの
(3) 担当業務に熟達し、献身的努力をもつて職務に精励し在職25年に達したもの。ただし、退職時において24年を超えるものについては表彰の対象者とみなす。
(4) 職務に関し特に他の模範とするに足るべき行為のあつた者
(5) 職務の内外を問わず善行のあつた者
(表彰の審査)
第3条 表彰は、町長が職員の賞罰及び賠償審査委員会の審査を経て行う。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行うものとする。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、毎年12月中に行う。ただし、特別の事情があるときは、随時に行うことができる。
(追彰)
第6条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、生前の日付にさかのぼつて表彰し、第5条 の表彰状及び記念品は、その遺族に授与するものとする。
(公表)
第8条 被表彰者の氏名及び事績概要は、その都度公表する。
附則
この訓令は、平成元年12月10日から施行する。

