○蘭越町職員の勧奨退職取扱要綱
平成13年3月27日
要綱第6号
蘭越町職員の勧奨退職取扱要綱(平成9年蘭越町要綱第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を促進し、組織の活性化と公務能率の増進に資するため勧奨を行い、効果的な人事管理を行うことを目的とする。
(1) 年齢等
退職時の年齢が満55歳以上満60歳未満であり、かつ、勤続期間(北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年条例第2号)第7条の規定の例により計算した勤続期間をいう。以下同じ。)が20年以上である者とする。
(2) 退職勧奨の理由
ア 後進に道を譲るため退職する場合で任命権者が人事管理上必要と認める場合(個別勧奨)
イ その他、任命権者が特に必要と認めた場合(希望退職)
(勧奨の時期)
第3条 前条に規定する退職の勧奨は、原則として毎年4月1日から9月30日までの間に行うものとする。
2 前条第2号アにより勧奨を受けた職員は、30日以内に受諾の有無について町長に申し出なければならない。
(退職の時期)
第4条 退職の時期は、勧奨を受けた年度の末日とする。ただし、任命権者が特に必要と認める者、又は特殊な事情のある者であらかじめ承諾の得た者についてはこの限りでない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月13日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年2月1日から適用する。
附則(平成20年3月26日要綱第13号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。