○蘭越町監査委員条例
昭和46年9月25日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(定例監査)
第3条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年10月に行う。
(例月出納の検査)
第4条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月11日に行う。ただし、その期日が休日又は日曜日に当るとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(監査の通知)
第5条 監査委員は、監査を行うときは、あらかじめ当該監査の対象となる事務等の関係者に通知しなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 蘭越町監査委員条例(昭和39年条例第24号)は、廃止する。
附則(平成11年12月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。