○蘭越町選挙管理委員会規程
昭和48年12月24日
選管規程第2号
(目的)
第1条 この規程は,地方自治法第194条の規定に基き、蘭越町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営その他事務処理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。この場合において得票が同じであるときは、くじでこれを定める。
2 委員中異議がないときは、前項の選挙につき、指名推せんの方法を用いることができる。
3 委員会は、委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期及び補欠選挙)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員又は委員長の職を辞したとき、その他委員長の欠けたときは、すみやかにその旨並びにその者の住所氏名を告示し、かつ、すみやかに委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長代理の指定)
第4条 委員長の職務を代理する委員については、委員長があらかじめ会議にはかつて、指定しておかなければならない。
(委員長、委員長代理、委員及び補充員の退職)
第5条 委員長代理及び委員又は補充員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。
2 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長代理に提出しなければならない。
(委員長代理及び委員の氏名等の告示)
第6条 委員長は、委員長代理及び委員の退職を承認したときはその他委員の欠けたとき、又は欠員補充をしたときは、直ちにその者の住所氏名を告示しなければならない。
(所属政党の変更等の届出)
第7条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなつたとき、又はその所属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を委員会に届出なければならない。
(委員会の招集)
第8条 委員会の招集は、委員長の告示によつて行う。
2 前項の告示は、招集の日時及び場所並びに付議すべき事件を付記しなければならない。
(改選後の招集)
第9条 委員の改選後最初に開かれる委員会は、町長が招集するものとする。
(出席不能の場合の届出)
第10条 委員会に出席することのできない事情にある委員は、開会前に委員長にその旨届出しなければならない。
(緊急付議)
第11条 委員会の開会中に急施の事件のあるときは、第8条の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
(会議録の調製)
第12条 委員長は、書記をして会議録を調製しなければならない。
(委員会の開閉等)
第13条 本規程に規定するもののほか、委員会の開閉、議件の審議、議決その他会議の手続については、町議会の会議の例による。
(委員長の職務)
第14条 委員長の担任する事務は、概ね次のとおりとする。
(1) 委員会の議決事項の執行に関すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 職員の職務に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(専決処分)
第15条 委員会の権限に属する事項のうち、軽易な事項で、その議決により指定したものは、委員長において専決処分することができる。
(書記長)
第16条 委員会に書記長を置く。
2 書記長は、蘭越町総務課長の職にある者を兼ねさせる。
3 書記長は、委員長の命を受け委員会の事務を掌理し職員を指揮監督する。
(文書の処理)
第17条 文書は、委員長の承認を受けたもののほか、すべて即日処理するものとする。
(文書の取扱)
第18条 委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、町の例による。
(告示の方法)
第19条 委員会、委員長の告示は、町の告示方法の例による。
(関係規則等の準用)
第20条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、蘭越町行政組織等に関する規則(昭和44年規則第5号)及び蘭越町職員服務規則(昭和44年規則第12号)を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年8月6日選管規程第3号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和56年9月2日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年5月7日選管規程第1号)
この規程は、昭和61年5月7日から適用する。