○蘭越町交通安全街路灯施設組合補助金交付要綱
昭和62年6月8日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、蘭越町における交通安全と防犯の目的を以て街路灯を設置し、これを維持する交通安全街路灯施設組合(以下「組合」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。
(補助金交付の要件)
第2条 補助金は、次の要件を備えた街路灯施設の新設又は増設及び修理等で町長が適当と認める事業を実施する組合に対して交付する。
(1) 組合とは、地区(複数の町内会等の連合体)又は団体(町内会等)で構成されているもので1組合10箇所以上の共同施設を有しているものをいう。
(2) 街路灯とは、道路を照明するために電灯柱を設置し、又は既設の電柱等に電灯を取りつけたものをいう。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助対象経費は、当該年度の街路灯の新設、移設及び修繕に係る費用とし、補助金の額は、前条の要件を具備している組合に対し、毎年度予算の範囲内で、次のとおりとする。
(1) 補助対象経費が10万円以上の場合は、当該経費の50%以内の額とする。但し、補助金の限度額を25万円とする。
(2) 補助対象経費が10万円未満の場合は、町長が適当と認める額とする。
2 町長は、前条の申請書を受理したときは、審査の上適当と認めた場合は補助金交付決定通知を送付するものとする。
(補助金の交付)
第5条 補助金は前条の規定による補助金交付決定通知後において町長の指定する日までに交付する。
(補助金の返還)
第7条 補助金の交付を受けた組合がこの要綱に違反し、虚偽の申請をし、又は町長が不適当と認めたときは、補助金の全部又は一部の返還を命じることがある。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成9年7月4日要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。


