○蘭越町交通安全指導員設置規則
昭和60年3月19日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、蘭越町における道路交通の事故防止と安全を保持するため蘭越町交通安全指導員(以下「指導員」という。)を設置することを目的とする。
(定数)
第2条 指導員の定数は40名以内とする。
(委嘱)
第3条 指導員は、蘭越町に居住する者で適格と認める者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員のため補充された指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 指導員は、次の職務を行なう。
(1) 歩行者(自転車)に対する正しい交通に関すること。
(2) 交通安全思想の普及に関すること。
(3) 交通安全運動の推進に関すること。
(4) その他交通安全を保持するため必要な事項
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。