○蘭越町交通安全条例
平成11年6月23日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、蘭越町(以下「町」という。)における交通安全の確保に関する基本理念と施策の基本を定めることにより、町民の安全で快適な生活の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「町民」とは、町に住所を有する者、町内に滞在する者及び町内に所在する土地、建物、企業、事業所の所有者及び管理者をいう。
(基本理念)
第3条 交通安全の確保は、町民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたつて維持しなければならない。
2 交通安全の確保は、国及び北海道の交通安全対策に準じた施策とともに、町の地域特性に応じた総合的な交通安全対策の推進と町民の日常生活を通じて自主的かつ積極的に推進されなければならない。
(町等の責務)
第4条 町は、町民の交通安全意識の高揚と自主的な交通安全活動を確保するため、交通安全に関する啓発活動及び交通環境の整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めなければならない。
2 町は、交通安全に関する施策を推進するに当たつて、関係機関及び関係団体との緊密な連携を図らなければならない。
3 町民は、日常活動を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、町及び関係機関等が実施する交通安全対策等に協力するなど、交通安全の確保に寄与するよう努めなければならない。
(交通環境の整備等)
第5条 町は、交通安全を推進するため、交通安全施設の整備等、良好な交通環境を確保するよう努めなければならない。
2 町長は、良好な交通環境を確保するために必要があると認めたときは、関係機関等に対し、必要な措置を取るよう要請するものとする。
(交通安全教育の推進)
第6条 町長は、交通安全に関する知識の普及及び交通安全の高揚を図るため、次の各号に掲げる対策を講じ、健全な交通社会人の育成を図るものとする。
(1) 保育所及び幼稚園児に、幼児教育や遊びを通じて安全に行動できる習慣や態度を身につけさせること。
(2) 小・中学生に、学校生活を通じて安全な歩行の方法及び自転車の安全利用等、交通事故の防止と安全な生活習慣を身につけさせること。
(3) 高校生に、学校生活及び日常生活を通じ、交通社会の一員としての責任を自覚させること。
(4) 一般家庭にあつては、「交通安全は家庭から」の意識を常に持ち、交通三悪の防止など、社会的に責任ある行動を実践させること。
(5) 高齢者に、各種の啓発及び啓蒙活動を通じ、安全に行動できる習慣を身につけさせること。
(広報、啓発活動等の実施)
第7条 町長は、町民に対し、交通安全に関する広報及び啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を適切に提供するものとする。
(交通安全資器材等の利用促進)
第8条 町長は、年少者用補助乗車装置、歩行補助車、夜光反射材その他の交通安全の確保に資する資器材等の利用が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
(団体への助成等)
第9条 町は、交通安全団体がこの条例の目的達成のために行う、地域における交通事故防止活動その他交通安全の確保に関する活動の促進を図るため、助成等の支援を行うことができる。
(交通安全の確保に関する相互協力)
第10条 町は、交通安全の確保に対し、隣接又は生活圏域等を同じくする町村(以下「隣接町村等」という。)相互間における連絡を緊密にし、協議により相互に協力又は共同して交通事故防止対策を実施することができる。
2 町長は、隣接町村等において緊急の措置を要する重大又は特異な交通事故、事件等の発生を認知した場合、救急車等の派遣要請その他必要な援助をすることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。