○蘭越町防災行政用無線局管理運用規程
昭和56年6月17日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、蘭越町防災行政用無線局の適正な運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令(以下「法令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(1) 「基地局」とは、陸上移動局と通信を行うため、陸上に開設する移動しない無線局をいう。
(2) 「陸上移動局」とは、陸上を移動中、又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。
(3) 「無線設備」とは、電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
(4) 「通信取扱者」とは、郵政大臣の免許を受けていない者で陸上移動局の無線設備を操作する者をいう。
(5) 「通信統制」とは、災害が発生し、又はその恐れがある場合において、情報の円滑、かつ効率的収集及び伝達を図るため、平常時通信を切り、割込及び通信順序の指定等を行い、これらの措置をとり得る状態にすることをいう。
(無線局の任務)
第3条 無線局は、平常時においては、一般行政事務通信を行い、災害発生時においては、非常通信を行うことを任務とする。
(管理責任者)
第4条 無線局の管理責任者は総務課長とする。
2 管理責任者は、通信責任者、無線従事者、通信取扱者を指揮監督して、無線局の管理及び運用に関する事務を処理する。
(通信の管理)
第5条 通信責任者は、まちづくり推進係長とし、管理責任者の命を受け、その者が属する無線局の管理及び通信業務にあたる。
2 無線従事者は、電波法令を遵守し、通信業務にあたると共に無線設備の運用経過に係る記録、業務日誌の記録を行う。
(従事者の配置)
第6条 無線局の管理責任者は、法令の規定に基づく資格を有する者を配置しなければならない。
(無線局の構成)
第7条 無線局は、基地局、移動局として、その構成は、別表に掲げるところによる。
(通信の種類)
第8条 通信は、非常通信(災害発生時において緊急を要する通信をいう。)及び平常通信(一般行政通信をいう。)並びに訓練通信(非常の場合の通信が円滑に行うために実施する訓練通信をいう。)とする。
(無線局の運用)
第9条 無線局の運用については、別に定める。
(通信統制)
第10条 災害発生時の通信統制は、次により行う。
(1) 管理責任者は、必要に応じて通信統制を行う。
(2) 管理責任者が前号の規定に基づく職務を行うことができないときは、通信責任者がこれを行う。
(3) 管理責任者は、非常通信を行う場合、平常通信を中止し、又は制限することができる。
(非常、災害時における通信休制)
第11条 管理責任者は、次の各号に該当するときは、直ちに通信責任者に通信の確保に必要な措置を執らせなければならない。
(1) 災害、その他緊急の事態が発生し、又は発生する恐れがあると認められるとき。
(2) 管理責任者が特に必要と認めたとき。
2 通信責任者は、所属の従事者、通信取扱者を指揮し、通信の確保にあたる。
(陸上移動局の配備)
第12条 管理責任者は、災害その他緊急の事態が発生した場合、必要と認められる場所へ陸上移動局を設置し、災害応急復旧業務に使用することができる。
(予備電源)
第13条 商用電源障害時の電源確保として、発動発電機、又は蓄電池を使用する。容量は、蓄電池が連続6時間以上、発動発電機においては、連続12時間以上のものを備えて置かなければならない。
(通信訓練)
第14条 管理責任者は、少なくとも3か月に1回以上定期的に通信訓練を行う。
(職員の研修)
第15条 管理責任者は、関係職員の通信技能等の向上を図るため、必要に応じて研修を行う。
(備付書類)
第16条 無線局には、法令に基づく書類を備えつけ通信責任者が適正に保管しなければならない。
(無線設備の点検、整備)
第17条 無線設備は、少なくとも年2回以上、予備電源については、3か月に1回以上通信責任者が定期点検、及び機能試験を行い、現況を管理責任者へ報告しなければならない。
2 無線設備の精密点検は、年1回以上行わなければならない。
(その他)
第18条 免許人は、この規程に定めるもののほか、管理運用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規程第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
別表
無線局の構成 | 無線局の取扱構成 |
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