○蘭越町海外、国内研修事業実施要綱
平成元年6月6日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、町民の海外及び国内視察研修参加により、国際的視野を広めるとともに、社会の急速な変化に対応した、意識の醸成を図り、豊かで活力ある時代に即応した創造性に富むまちづくりの発展に資することを目的とする。
(資格及び条件)
第2条 蘭越町の住民として在住している、次に掲げる12歳以上の個人とする。
(1) 健康状態が良好で、研修旅行に耐えうる者
(2) 地域活動や団体活動等に参加し、または関心を持つており、さらに研修目的が明確であつて帰町後その成果を積極的に生かしうると認められる者
(研修期間及び日程)
第3条 研修期間は、海外にあつては10日間以上、国内にあつては7日間以上とし、視察日程は町長が審査し、第7条によつて決定した者に通知する。
(研修先)
第4条 研修先は、姉妹都市サールフェルデン(オーストリア国内を含む)及び北方圏諸国(気候、風土が北海道と似かよつてる国)、のほか町長が認めた国、又は国内とする。
(研修人員)
第5条 研修人員は、毎年度予算の範囲内で定めるものとする。
(研修事業申請)
第6条 研修を希望する者は、別記様式「蘭越町海外、国内研修事業申請書」に、次の書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 研修計画書
(2) 経歴書
(3) 住民票
(選考並びに決定通知)
第7条 町長は申請書を受理したときは内容を審査し、適当と認めたときは決定の通知をするものとする。
(町の責務)
第8条 研修期間中の災害、事故等について、町は一切その責を負わないものとする。
(健康管理等)
第9条 研修期間中の健康管理並びに事故等については、常に注意を払い、個人において保健等に加入すること。
(研修者の義務)
第10条 研修の決定を受けた者は、事前研修(渡航手続を含む)を実施する。また研修を終えた時は、すみやかに報告書を町長に提出するものとする。
2 研修者は、積極的な個性豊かな活力ある新しいまちづくり活動を実践するものとする。
(補助金の交付)
第11条 補助金は、研修に要する経費の航空運賃及び、滞在費として予算の範囲内で研修者に交付する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成元年6月6日から施行する。
附則(平成6年5月16日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月9日要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。



