○蘭越町印鑑条例
昭和50年3月19日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 町内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者は、一人一個に限り、印鑑の登録を受けることができる。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者
(2) 本町に事務所を有する法人で登記されていない法人の代表者
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者((1)に掲げる者を除く。)
(印鑑登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
2 第2条第1項第2号による代表者が印鑑登録を申請するときは、その法人の資格を証する主務官庁の証明書を添えなければならない。
(登録申請意思の確認)
第4条 町長は、前条の規定により、印鑑登録の申請があつたときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対し文書で照会し、その回答書を登録申請者に持参させることにより行うものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合は、規則で定める方法によつてかえることができる。
5 第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになつたときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(印鑑の登録)
第5条 町長は、前条の規定による確認を終つたときは、印鑑登録原票に印影のほか、規則で定める事項を登録しなければならない。
2 前項に定める印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。
(印鑑登録証の交付)
第6条 町長は、前条の規定により、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に対し、印鑑登録証を直接交付するものとする。
(印鑑登録証の再交付)
第7条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又はき損したときは、印鑑登録再交付申請書に印鑑登録証を添えて印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 町長は、前項の申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票と照合し当該申請が適正であることを確認のうえ、当該申請をした者に印鑑登録証を再交付するものとする。
(登録事項の修正)
第8条 印鑑登録者又はその代理人は、第5条に定める登録事項について変更しようとするときは、印鑑登録原票登録事項変更届に印鑑登録証を添えて、町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届け出があつたときは審査のうえ、登録事項を修正しなければならない。
3 町長は、登録事項に変更があることを知つたときは、職権で登録事項を修正することができる。
(印鑑登録の廃止申請)
第9条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証を持参し、印鑑登録廃止届により、印鑑登録の廃止を申請しなければならない。ただし、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証を添える必要はない。
(1) 登録を受けている印鑑を廃止するとき。
(2) 登録を受けている印鑑又は印鑑登録証を亡失したとき。
(印鑑登録の抹消)
第10条 町長は、印鑑登録者について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 第9条の規定による申請があつたとき。
(2) 住民基本台帳法の規定により、住民票が消除されたとき。
(3) 外国人住民にあつては法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなつたとき。(日本の国籍を取得した場合を除く。)
(4) 死亡したとき。
(5) 氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあつては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)により、登録を受けている印鑑が第11条第1号に該当することとなつたとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が印鑑を登録しておく理由がないと認めたとき。
(登録できない印鑑)
第11条 町長は、登録申請された印鑑が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録は受理できない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が不適当と認めるもの
(印鑑登録証明の申請)
第12条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を持参し、印鑑登録証明書交付申請書により印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 印鑑登録者本人が自ら申請する場合において、別表第1に掲げる書類の提示又は提出があったときは、印鑑登録証の提示を省略することができる。
(印鑑登録証明書の交付)
第13条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認のうえ、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。
(印鑑登録の証明)
第14条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることを町長が証明するものとし、あわせて規則に定める事項を記載するものとする。
2 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票の複写(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取つて磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの出力を含む。)により交付する。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑登録原票の転記によることができる。この場合においては、町長は、登録印鑑の提出を求めなければならない。
(閲覧の禁止)
第15条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問、調査)
第16条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(蘭越町行政手続条例の適用除外)
第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、蘭越町行政手続条例(平成10年蘭越町条例第11号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(規則への委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和50年6月1日から施行する。
2 蘭越町印鑑条例(昭和31年条例第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例施行の際現に旧条例の規定により、登録されている印鑑については、印鑑登録証に関する規定を除き、昭和50年12月31日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。
附則(平成10年3月17日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月13日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月18日条例第11号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第40号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。
附則(令和2年12月16日条例第25号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和7年3月11日条例第6号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第12条第2項関係)
1 | 個人番号カード |
2 | 運転免許証 |
3 | 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。) |
4 | 旅券(パスポート) |
5 | 身体障害者手帳 |
6 | 精神障害者保健福祉手帳 |
7 | 療育手帳 |
8 | 在留カード |
9 | 特別永住者証明書 |
10 | 官公署が発行した免許証、許可証又は身分証であって、氏名及び生年月日又は住所が記載され、かつ、写真が表示されたもので町長が適当と認めるもの |