○蘭越町文書保存規程
平成14年4月1日
訓令第2号
蘭越町文書保存規程(昭和50年蘭越町規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 文書の保存については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(保存期間)
第2条 文書の保存期間は、その種類に応じ、永年、10年、5年、3年又は1年とする。ただし、法令の規定等により保存期間の定めのある文書については、当該法令等の定めるところによる。
(1) 永年
ア 町議会に関する文書で特に重要なもの
イ 町の儀式に関する文書
ウ 市町村間の契約及び協定に関する文書
エ 諮問、答申及び建議に関する文書で特に重要なもの
オ 許可、認可、登録その他の行政処分に関する文書で特に重要なもの
カ 訴訟、審査請求等に関する文書
キ 条例、規則その他重要な例規文書の原議
ク 告示、公告その他重要な公示文書の原議
ケ 叙位、叙勲、褒賞又は表彰に関する文書で特に重要なもの
コ 行政組織、公の施設等の設置及び廃止に関する文書
サ 契約その他権利義務に関する文書で特に重要なもの
シ 公有財産の取得又は処分に関する文書
ス 貸付金、補助金等に関する文書で特に重要なもの
セ 予算、決算その他会計に関する文書で特に重要なもの
ソ 調査報告文書、統計資料等で特に重要なもの
タ 職員の任免、賞罰等に関する文書及び履歴書
チ 職員の公務災害に関する文書
ツ 町の沿革に関する文書で将来の参考又は例証になるもの
テ その他永年保存の必要があると認められる文書
(2) 10年
ア 町議会に関する文書で重要なもの
イ 建議書、請願書、陳情書等で重要なもの
ウ 許可、認可、登録その他の行政処分に関する文書で重要なもの
エ 契約その他権利義務に関する文書で重要なもの
オ 予算、決算その他会計に関する文書で重要なもの
カ 調査報告文書、統計資料等で重要なもの
キ 工事に関する設計書等で重要なもの
ク その他10年保存の必要があると認められる文書
(3) 5年
ア 町議会に関する文書
イ 建議書、請願書、陳情書等
ウ 許可、認可、登録その他の行政処分に関する文書で重要なもの
エ 契約その他権利義務に関する文書
オ 予算、決算その他会計に関する文書
カ 調査報告文書、統計資料等
キ 往復文書等で重要なもの
ク その他5年保存の必要があると認められる文書
(4) 3年
ア 原簿及び台帳の登記又は登録の原因となつた文書
イ 建議書、請願書、陳情書等で簡易なもの
ウ 調査報告文書、統計資料等で簡易なもの
エ 給与等に関する文書
オ 往復文書等
カ その他3年保存の必要があると認められる文書
(5) 1年
ア 往復文書等で簡易なもの
イ 庶務に関する文書で簡易なもの
ウ その他保存の必要があると認められる文書
(1) 暦年により処理する文書 当該文書に係る事案の処理が完結した日の属する年の翌年の1月1日
(2) 4月1日から5月31日までの間の文書で前会計年度に属する歳入又は歳出に係るもの 当該文書に係る事案の処理が完結した日に属する会計年度の4月1日
(3) 法令等の規定により保存期間の起算日が定められている文書 当該法令等で定める日
附則
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に保存中の文書の保存期間は、この訓令による改正後の蘭越町文書保存規程第2条により定められた保存期間とみなす。
附則(平成28年3月24日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月19日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。