○蘭越町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和63年10月5日
規則第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき蘭越町長の職務を代理する上席の職員は課長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 総務課長
第2順位 農林水産課長
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 職務代行者の順位に関する規則(昭和30年規則第3号)は、廃止する。
附則(平成13年3月30日規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。