○蘭越町役場庁舎防火管理規程
昭和50年10月23日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、蘭越町役場庁舎並びにこれと同一敷地内に存在する町長が管理についての権原を有する町有財産についての防火管理の徹底を期し、もつて火災その他の災害に因る人的、物的被害の絶無を期すことを目的とする。
(防火対策委員会)
第3条 防火管理について、最高の諮問機関として防火対策委員会を設ける。
(委員会の編成)
第4条 委員長には副町長があたり、委員は防火管理者のほか、各課長及び第1条の町有財産を使用する町議会、町教育委員会、町農業委員会の各事務局長若しくは教育次長をもつて構成し、委員長がこれを委嘱する。
(委員会の任務)
第5条 防火委員会の任務はつぎによる。
(1) 消防計画並びにこれの実践についての審議
(2) 防火に関係する諸要綱の制定
(3) 消防用設備の改善強化
(4) 防火上の調査、研究、企画
(委員会の開催)
第6条 委員会の開催は定例会と臨時会の2種とし、委員長がこれを招集する。
2 定例会は毎年1回とする。
3 臨時会は、必要の都度開催する。
(防火管理責任組織)
第7条 常時の火災予防について徹底を期するため、防火管理者をおき、その下に火元管理責任者その他の責任者をおく。
2 消防用設備、避難施設その他火気使用施設について、適正管理と機能保持のため、点検検査員を指名し、点検検査を行なわせるものとする。
(自衛消防責任組織)
第8条 火災その他事故発生時被害を最少限度にとどめるため、自衛消防組織を編成し、消防隊長をおき、その下に消防副隊長その他の責任者をおく。
(点検検査基準)
第9条 火災予防上の自主検査、消防用設備の点検基準は別表第3に定めるところによる。
(改善措置)
第10条 前条に基づく検査の結果、改善を要する事項を発見した場合は、すみやかに防火管理者に報告するものとする。
(臨時火気使用)
第11条 構内の建物の内外において、勤務時間外又は臨時の場所における火気の使用をする場合は、火元管理責任者の許可を得なければならない。
(防火教育)
第12条 職員は、すすんで防火に関する教育を受け、防火管理の万全を期すよう努力するものとする。
附則
この訓令は、昭和50年10月23日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月8日訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月8日から施行し、同年3月1日から適用する。
附則(平成17年3月31日規程第6号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月29日訓令第2号)
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1 防火管理責任組織表

別表第2 自衛消防責任組織表

別表第3 点検検査基準表
1 自主検査
区分 | 事項 | 検査員 | 回数 |
防火上の設備 | 全般 | 防火管理者 | 毎年4月、10月 |
整理清掃状況 | /屋内/屋外/全般 | 当日の宿直者 | 終業後1回以上 |
火気使用施設 | 器具及び使用状況 | 〃 | 終業後2回以上 |
危険物関係 | 全般 | 〃 | 随時 |
電気設備 | 絶縁抵抗測定 | 委託検査 | 年1回以上 |
2 消防用設備点検
区分 | 事項 | 検査員 | 回数 |
消防の用に供する避難設備、消火器具数等 | 全般 | 総務係長 | 毎月1回以上 |
出入口、通路、非常口の障害状況等 | 全般 | 管財係長 | 毎月1回以上 |