○蘭越町課設置条例
平成13年3月12日
条例第6号
蘭越町課設置条例(平成5年3月22日蘭越町条例第6号)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 税務課
(3) 住民福祉課
(4) 健康推進課
(5) 農林水産課
(6) 商工労働観光課
(7) 建設課
(委任)
第2条 課の事務分掌については、町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(蘭越町国民健康保険税審議会条例の一部改正)
2 蘭越町国民健康保険税審議会条例(平成21年蘭越町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年3月10日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。