○蘭越町名誉町民に関する条例
昭和38年7月1日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、町の政治、経済、産業、文化の興隆ならびに社会福祉等各般に亘つて町の振興に寄与し、衆人の儀表と認められる功績があつた町民または町民であつた者に対し、その功績と栄誉を讃え、町自治の振興と民風の作興を促進することを目的とする。
(名誉町民の資格要件)
第2条 本町に引続き10年以上住所を有し、または引続き住所を有したことがある者で広く産業、社会文化の興隆、もしくは町の発展に寄与し、町民が郷土の誇りとし、かつ深く尊敬に値すると認めた者に対しこの条例の定めるところによつて蘭越町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。
(決定の方法)
第3条 名誉町民は、町長の推せんによつて議会が決定する。
(町民章および略章)
第4条 名誉町民に対しては、別記様式の名誉町民章および略章を贈る。
(待遇)
第5条 名誉町民に対しては、次の待遇をすることができる。
(1) その事績を永く伝える方途を講ずること。
(2) 蘭越町の施設の使用について特典を与える。
(3) 名誉町民として栄誉を維持するためにその生活に対して特典を与える。
(4) その他適当と認める待遇
2 前項の待遇については、時宜に応じて町議会の同意を得て定める。
(雑則)
第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
