○村を町とする処分
昭和29年11月20日
北海道告示第1,713号
地方自治法第8条第3項の規定により、昭和29年12月1日から、次の村を町とする。
磯谷郡南尻別村(注 ― 同日付をもつてその名称も「蘭越町」と変更する)
――――――――――
昭和29年12月1日
総理府告示第1,002号
地方自治法第8条第3項の規定により、蘭越村となる北海道磯谷郡南尻別村を蘭越町とする旨、北海道知事から届出があつた。右の処分は、昭和29年12月1日からその効力を生ずるものとする。
○村を町とする処分
昭和29年11月20日
北海道告示第1,713号
地方自治法第8条第3項の規定により、昭和29年12月1日から、次の村を町とする。
磯谷郡南尻別村(注 ― 同日付をもつてその名称も「蘭越町」と変更する)
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昭和29年12月1日
総理府告示第1,002号
地方自治法第8条第3項の規定により、蘭越村となる北海道磯谷郡南尻別村を蘭越町とする旨、北海道知事から届出があつた。右の処分は、昭和29年12月1日からその効力を生ずるものとする。