○余市町長の権限に属する事務の一部委任に関する規則

平成19年3月28日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第167条第2項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任することに関して必要な事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 町長は、法令並びに町の条例及び規則に定めるもののほか、次に掲げる事務を副町長に委任する。

(1) 町議会に提出する議案等調製に関すること。

(2) 町議会との連絡調整に関すること。

(3) 予算編成に関すること(政策的経費を除く。)。

(4) 広報誌の編集に関すること。

(5) 職員団体との交渉に関すること。

(6) 国及び道との連絡調整に関すること。

(7) 外郭団体、町民団体等との協議及び連携に関すること。

(8) 入札参加資格審査会及び入札参加者指名委員会に関すること。

(9) 庁議に関すること。

(10) その他町長が必要の都度、委任する事務に関すること。

附則

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

余市町長の権限に属する事務の一部委任に関する規則

平成19年3月28日 規則第18号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務
沿革情報
◆ 平成19年3月28日 規則第18号