○余市町部設置条例

平成4年8月1日

条例第21号

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、次の部を設置する。

総務部

民生部

総合政策部

建設水道部

(部の分掌事務)

第2条 部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務部

ア 儀式及び表彰等に関する事項

イ 議会及び行政一般に関する事項

ウ 人事、給与及び福利厚生に関する事項

エ 交通安全対策に関する事項

オ 財政及び経理に関する事項

カ 建設工事等の入札及び契約に関する事項

キ 財産の取得、管理及び処分に関する事項

ク 防災に関する事項

ケ 税及び税外収入に関する事項

(2) 民生部

ア 戸籍及び住民基本台帳に関する事項

イ 高齢者、障害者、児童及び母子福祉その他社会福祉に関する事項

ウ 廃棄物処理に関する事項

エ 環境衛生、環境保全及び公害防止に関する事項

オ 国民年金に関する事項

カ 国民健康保険に関する事項

キ 介護保険に関する事項

ク 保健衛生及び医療に関する事項

(3) 総合政策部

ア 総合計画に関する事項

イ 重要施策の企画及び総合調整に関する事項

ウ 土地利用計画及び開発計画の調整に関する事項

エ 広報広聴に関する事項

オ 統計調査に関する事項

カ 農業及び林業に関する事項

キ 水産業に関する事項

ク 商業及び工業に関する事項

ケ 観光に関する事項

コ 労政に関する事項

(4) 建設水道部

ア 道路、河川、港湾その他土木に関する事項

イ 都市計画に関する事項

ウ 住宅及び建築に関する事項

エ 公園に関する事項

オ 下水道に関する事項

(臨時の組織の設置)

第3条 町長は臨時の事務を分掌させる必要があると認めたときは、前条の規定にかかわらず臨時の組織を設置することができる。

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 余市町課等設置条例(昭和33年余市町条例第9号)は、廃止する。

附則(平成15年9月19日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27年6月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和5年3月6日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

余市町部設置条例

平成4年8月1日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務
沿革情報
◆ 平成4年8月1日 条例第21号
◇ 平成15年9月19日 条例第28号
◇ 平成27年6月25日 条例第22号
◇ 令和5年3月6日 条例第3号