○赤井川村部活動指導員設置要綱

令和7年6月16日

教委訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、赤井川中学校(以下「学校」という。)における運動部及び文化部等の活動に対する指導体制の充実を図ることにより、生徒の心身の発達に資するため、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)の任用、賃金、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(任用)

第2条 赤井川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、スポーツ、文化、科学等に関する教育活動に係る技術的な指導に従事する指導員を任用することができる。

2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任期)

第3条 指導員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、年度途中において任命された指導員の任期は、当該年度の3月31日までとする。

2 指導員は、再任されることができる。

(指導員の職務)

第4条 指導員は、学校の教育計画に基づき、生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動において、校長の監督を受け、技術的な指導に従事することとし、次の各号に掲げる職務を行う。なお、指導員が置かれる場合であつても、これらの職務を教諭等が行うことを妨げない。

(1) 実技指導

(2) 安全・障害予防に関する知識・技能の指導

(3) 学校外での活動(大会・練習試合等)の引率

(4) 用具・施設の点検・管理

(5) 部活動の管理運営

(6) 保護者等への連絡

(7) 生徒指導に係る対応

(8) 事故が発生した場合の現場対応

(9) 前各号に定めるもののほか、部活動に関し校長が必要と認める事項に関すること。

2 指導員は、前項に掲げる職務の遂行に当たつて、学校関係者と連携を図らなければならない。

(服務等)

第5条 指導員は、その職務を遂行するに当たり、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守しなければならない。また、校長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

3 指導員は、その職の信用を失墜し、又は名誉を傷つける行為をしてはならない。

(報酬)

第6条 指導員の報酬等は、予算の範囲内で別に定め、旅費は職員の例に準じ支給する。

(勤務条件)

第7条 指導員の勤務日及び勤務時間は、次の各号に掲げる範囲内で校長が割り振るものとする。

(1) 勤務日は、原則として週5日以内とする。

(2) 勤務時間は、原則として平日2時間以内、休日は3時間以内とする。

(解職)

第8条 教育委員会は、指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解職することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。

(2) 教職員の服務規定に準じ、指導員の職務の遂行に必要な適格性を欠くとき。

(3) 第5条に規定する服務に違反したとき。

(4) 教育委員会が指導員の任用の必要がなくなつたと認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

赤井川村部活動指導員設置要綱

令和7年6月16日 教育委員会訓令第4号

(令和7年6月16日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年6月16日 教育委員会訓令第4号