○都小学校閉校記念事業補助金交付要綱

令和7年3月28日

教委訓令第3号

(総則)

第1条 都小学校閉校記念事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、赤井川村補助金等交付規則(昭和56年赤井川村規則第14号。以下「規則」という。)の規定のほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この補助金は、学校統合に伴い赤井川村立都小学校の閉校記念事業を実施する団体に対し、経費の一部を予算の範囲内で補助することを目的とする。

(都小学校閉校記念事業の実施者等)

第3条 都小学校閉校記念事業は、都小学校閉校記念事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)が実施し、村長は、この補助金を実行委員会に対し交付するものとする。

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費は、都小学校閉校記念事業の開催に要する経費とする。(来賓以外の参加者会食代を除く。)

2 補助率については、補助対象経費の実支出額10/10以内とする。

3 実行委員会に交付する補助金の額は、交付対象経費から自主財源を控除した額とし、村長が予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、規則に定める様式に従い、補助金等交付申請書に必要な書類を添えて村長に提出するものとする。

(補助金の交付の決定)

第6条 村長は、前条の規定により補助金等交付申請書その他必要な書類の提出があつた場合は、規則第4条の規定により申請内容の審査を行い補助金の交付の決定をしなければならない。

(実績報告)

第7条 実行委員会は、この補助金の交付を受けたときは、当該会計年度の末日までに、事業実績報告書及び収支決算書等必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。規則第9条第1項ただし書の概算払があつたときも同様とする。

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

都小学校閉校記念事業補助金交付要綱

令和7年3月28日 教育委員会訓令第3号

(令和7年4月1日施行)