○赤井川村小中一貫教育推進委員会設置要項

令和7年2月26日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 赤井川村小中一貫教育方針に基づき、小学校と中学校が9年間の教育目標を設定し、教職員・保護者・地域が互いに連携しながら村の子供たちの「生きる力」を伸ばして行くための教育を推進する母体となる小中一貫校(以下「一貫校」という。)を開設するに当たり、赤井川村小中一貫教育推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(役割)

第2条 推進委員会は、赤井川村小中教育方針を実現するために、小中一貫教育推進にかかる計画及び実施について協議調整を行うと共に、進捗状況について確認し指導助言を行うなど一貫教育を円滑に進める役割を担うものとする。

(構成)

第3条 推進委員会は次の者によつて構成する。

①教育委員会:教育長・次長

②各学校:校長

③保護者:P連会長・副会長

(役員)

第4条 推進委員会には次の役員を置く。

①委員長:教育長

②副委員長:校長会長

③事務局長:教育委員会次長

④事務局次長:校長会副会長

(事務局)

第5条 推進委員会の事務を処理するため、教育委員会に事務局を置く。

(実務者ワーキンググループ)

第6条 推進委員会の協議調整を円滑に進めるため実務者ワーキンググループを設置することとし、構成員は次のとおりとする。

①教育委員会:次長

②各学校:教頭

(実務者ワーキンググループの役割)

第7条 一貫教育活動の実施に向けた企画立案及び活動の推進を担うものとする。

(一貫教育推進会議)

第8条 委員長は必要に応じ推進委員会を招集し主宰する。

2 会議の議長は委員長が務める。

(その他)

第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要項は、令和7年4月1日から施行する。これに伴い、赤井川村小中学校連携教育推進委員会設置要項(平成26年赤井川村教育長訓令第2号)は廃止する。

赤井川村小中一貫教育推進委員会設置要項

令和7年2月26日 教育委員会訓令第1号

(令和7年4月1日施行)