○赤井川村妊婦支援給付金支給規則
令和7年3月28日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2の規定に基づく、妊婦のための支援給付金(以下「妊婦支援給付金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)において使用する用語の例による。
(妊婦支援給付金の支給)
第3条 村長は、妊婦給付認定を受けた者(以下「妊婦給付認定者」という。)に対して、妊婦支援給付金を支給する。
(妊婦支援給付金の支給要件)
第4条 妊婦支援給付金の支給対象者は、妊婦であつて、申請時において赤井川村の住民基本台帳に記録されているものとする。
(妊婦支援給付金の額等)
第5条 妊婦支援給付金の額は、当該妊婦給付認定者の胎児の数に1を加えた数に5万円を乗じて得た額とし、現金により支給する。
2 妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となつた妊娠と同一の妊娠を原因として他の市町村から妊婦支援給付金に相当する給付金の支給を受けた場合には、当該妊婦給付認定者が村から支払を受けることができる妊婦支援給付金の額は、前項に規定する額から当該他の市町村から支払を受けた額を控除した額とする。
2 申請予定者は、前項の申請において他の市町村で妊婦支援給付金に相当する給付金の支給を受けていない旨の申告並びに本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認し、及び共有することについての同意をしなければならない。
3 村長は、第1項の申請において公的身分証明書の写し等を提出又は提示させること等により、申請者本人による申請であることを確認する。
2 前項の規定による審査において、村長は、必要に応じて産科医療機関等に妊娠の事実を確認する。
3 村長は、第1項の規定により妊婦給付認定をした場合には、妊婦支援給付金のうち5万円を申請者に支給するものとする。
(胎児の数の届出等)
第8条 妊婦給付認定者は、出産予定日の8週間前の日以降に、胎児の数の届出書(様式第3号)により届出をしなければならない。ただし、流産又は死産のときは、その日以降に届け出るものとする。
2 妊婦給付認定者は、前項の届出において他の市町村で同一の胎児に係る妊婦支援給付金に相当する給付金の支給を受けていない旨の申告並びに本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認し、及び共有することについての同意をしなければならない。
3 村長は、第1項の申請において公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、申請者本人による申請であることを確認する。
(不当利益の返還)
第10条 村長は、偽りその他不正な手段によつて妊婦支援給付金の支給を受けた者があるときは、妊婦支援給付金相当額を徴収するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による規定は、令和7年4月1日以後に妊婦給付認定の申請をした妊婦又は胎児の数の届出をした者について適用し、同日前に申請があつた赤井川村出産・子育て応援給付金の支給及び出生、流産又は死産に係る給付金の取扱いについては、なお従前の例による。




