○赤井川村指定ごみ袋への広告掲載取扱要領

令和7年3月28日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この要領は、村が指定するごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)への広告の掲載について、必要な事項を定めるものとする。

(掲載できる広告の範囲及び申込みができる団体)

第2条 指定ごみ袋に掲載することができる広告は、村の公共性、中立性及び品位を損なうおそれのないもので、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 公の秩序及び善良な風俗に反するおそれがあるもの

(2) 法令等に違反するおそれがあるもの

(3) 村の信用又は品位を害するおそれがあるもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける業種に関するもの

(5) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に関するもの

(6) 人権侵害となるおそれがあるもの

(7) 青少年の健全育成を阻害するおそれがあるもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が適当でないと認めたもの

2 指定ごみ袋への広告の掲載の申込みができる団体は、赤井川村に拠点がある公共団体並びに公益法人及びそれに類する団体とする。

(掲載内容等)

第3条 指定ごみ袋に掲載することができる広告の内容は、次のとおりとする。

(1) 村内に所在する公共団体等の名称、所在地及び業務内容等

(2) 連絡先(電話番号、FAX番号及びメールアドレス)

(3) その他村長が認めるもの

2 指定ごみ袋に掲載する広告は、最大2団体とする。

(広告の掲載料等)

第4条 指定ごみ袋への広告の掲載料は、5万円以上とする。

2 指定ごみ袋に掲載する広告は、単色刷りとし、色は、村長が定めるものとする。

3 広告希望団体が2社の場合は、掲載料を参考に広告欄の割合を定めるものとする。

(広告の掲載期間)

第5条 指定ごみ袋への広告の掲載期間は、年度単位とするが、印刷したごみ袋の在庫がある場合は、この限りでない。

(広告掲載の手続等)

第6条 指定ごみ袋への広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、赤井川村指定ごみ袋広告掲載申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に、指定ごみ袋に掲載しようとする広告の原稿又は広告の内容が分かるものを添えて、村長に提出するものとする。

2 村長は、申込書を受理したときは、速やかに内容の審査を行い、広告掲載の可否を決定し、その結果を赤井川村指定ごみ袋広告掲載決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。ただし、村長は、必要があると認めるときは、申込者に申込書の修正を求めることができる。

3 前項の規定により指定ごみ袋への広告の掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、指定ごみ袋に掲載しようとする広告の原稿を速やかに村長に提出するものとする。この場合において、当該広告の内容に関する全ての責任は、広告主が負うものとする。

(権利譲渡等の禁止)

第7条 広告主は、決定を受けた広告掲載の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(広告掲載内容の変更)

第8条 広告主は、指定ごみ袋への広告の掲載の内容を変更しようとするときは、書面により村長に申し出なければならない。ただし、既に印刷に着手している場合(製版が終了している場合を含む。)又は完了している場合の変更は、認められない。

2 前項の掲載内容の変更により生じる経費については、広告主の負担とする。

(広告の掲載取消し)

第9条 村長は、次に掲げる事由に該当するときは、指定ごみ袋への広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 村長が指定する期日までに広告掲載料を納入しなかつたとき。

(2) 村長が指定する期日までに広告原稿又はデータを提出しなかつたとき。

(3) その他村長が特に広告掲載に支障があると認めたとき。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、指定ごみ袋への広告の掲載に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要領は、令和7年4月1日から施行する。

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赤井川村指定ごみ袋への広告掲載取扱要領

令和7年3月28日 訓令第15号

(令和7年4月1日施行)