○赤井川村先進不妊治療費等助成事業実施要綱

令和7年3月28日

訓令第12号

(目的)

第1条 この要綱は、国内における不妊治療のうち厚生労働省において先進医療として告示された技術(厚生労働省へ当該先進医療実施届出をした医療機関で実施されたものに限る。以下「先進不妊治療」という。)に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、赤井川村とする。

(助成対象者)

第3条 この事業の対象となる者は、次の要件の全てに該当する者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 婚姻をしている夫婦(事実婚関係にある者を含む。)

(2) 先進不妊治療を受けた治療期間の初日に妻の年齢が43歳未満である夫婦

(3) 夫婦のいずれかが申請時に赤井川村に住所を有する者

(助成対象経費)

第4条 この事業の対象とする経費は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 治療費 対象者が医療保険適用の特定不妊治療と併用して実施した先進不妊治療に要した治療費

(2) 交通費 対象者が前号に規定する先進不妊治療のため、自宅から医療機関までの移動に要した交通費。ただし、自宅から片道25キロメートルを超える場合に限る。

(助成交付額の算定方法)

第5条 この助成の交付額は、1回につき別表に定める助成対象経費と助成基準額のいずれか低い額に助成率を乗じて得た額(円未満の端数は切り捨てるものとする。)とする。

(助成の制限)

第6条 対象者が初めて助成を受ける際の先進不妊治療の初日における妻の年齢が40歳未満の場合は6回、40歳以上の場合は3回を超える治療は、助成対象外とする。ただし、助成を受けた後に出産した場合又は妊娠12週以降に死産に至つた場合については、この限りでない。

2 助成対象となる1回の治療に対して5回を超える交通費は、助成対象外とする。

3 助成を受けようとする先進不妊治療について、他の市町村から費用の助成を受ける場合又は受ける見込みのある場合は、助成対象外とする。

(助成の申請)

第7条 助成を受けようとする者は、出産等に至つた日、医師の判断により治療を終了した日又は医師が治療を実施しない、若しくは他の診療科での治療とすると判断した日(以下「基準日」という。)の属する年度内に、原則として1回の検査又は治療の終了ごとに、基準日の翌日から60日以内に赤井川村長に対し、先進不妊治療費等助成事業申請書(様式第1号)に次の書類を添付して申請を行うものとする。

(1) 不妊治療費等助成事業受診等証明書(様式第2号)

(2) 先進不妊治療に係る領収書の写し

(3) 事実婚関係に関する申立書(事実婚関係にある場合に限る。)(様式第3号)

(4) その他対象者等の確認に必要な書類

2 前項第3号の書類については、同一年度内における2回目以降の申請において、変更がない場合は、添付を省略することができる。

3 助成を受けた者が前条第1項ただし書の規定を適用する場合は、出産の事実を確認できる書類(住民票及び戸籍謄本)又は死産の事実を確認できる書類(死産届の写し等)を提出するものとする。

(助成の決定)

第8条 村長は、前条の申請の内容を審査の上、助成の可否を決定し、先進不妊治療費等助成金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成台帳)

第9条 村長は、助成の状況を明確にするため、台帳を備え付け、助成の状況を把握しなければならない。

(個人情報の保護)

第10条 村長は、事業の実施に当たつては、申請者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期間)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和7年1月1日以降に開始した先進不妊治療から適用するものとする。

(経過措置)

2 基準日がこの要綱の施行の日以前の者に限り、第7条の規定にかかわらず、申請期限を令和7年6月30日又は基準日の翌日から起算して60日を経過する日のいずれか遅い日までとする。

別表(第5条関係)

(1) 治療費

1 区分

2 助成対象経費

3 助成基準額

4 助成率

治療費

事業の対象となる者が療機関において検査又は治療を受けたときに要した治療費

50,000円

(交付1回当たり)

10分の7

(2) 交通費

1 区分

2 助成対象経費

3 助成基準額

4 助成率

交通費

対象となる者が、医療機関において検査又は治療を受けたときに要した交通費

(1回の治療に対して5回を限度とする。)

距離区分

補助単位(往復)

3分の2

25kmを超えて50kmまで

1,430円

50kmを超えて75kmまで

2,450円

75kmを超えて100kmまで

3,200円

100kmを超えて125kmまで

4,520円

125kmを超えて150kmまで

5,150円

150kmを超えて175kmまで

5,880円

175kmを超えて200kmまで

6,720円

200kmを超えて225kmまで

8,080円

225kmを超えて250kmまで

8,820円

250kmを超えて275kmまで

9,550円

275kmを超える

10,180円

(交付1回当たり)

※自宅から医療機関までの距離に応じた区分とする。

画像画像

画像

画像

画像

赤井川村先進不妊治療費等助成事業実施要綱

令和7年3月28日 訓令第12号

(令和7年3月28日施行)