○赤井川村産前産後ケア事業実施要綱
令和7年3月28日
訓令第11号
(目的)
第1条 この要綱は、切れ目のない妊娠・出産・育児支援の一環として、母子等に対して、心身のケア、育児支援並びに健康の維持増進に必要な支援を実施することにより、乳児の健やかな成長と母親等が安心して子育てできる支援体制を確保することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、赤井川村(以下「村」という。)とし、その業務は事業を適切に実施できると認める医療機関又は助産所(以下「事業所」という。)に委託するものとする。
(対象者)
第3条 産前産後ケアの対象者は、産前産後ケアを受ける日に村に住民票があり、かつ、妊娠届出からおおむね産後1年以内の母親又は乳児であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 妊産婦健康診査において要支援・治療となつた者
(2) 産前産後の心身の健康について不安を持つ者
(3) 妊娠・出産・育児等の不安があり、家族から十分な支援が受けられない者
(4) 乳児の発育発達について不安がある者
(5) 心身の疲労があり休養を要する者
(6) その他特に支援が必要と認められる者
(1) 通所型 事業所へ利用者を来所させ、休養の機会の提供及び支援を行う。
(2) 短期入所型 事業所へ利用者を宿泊させ、休養の機会の提供及び支援を行う。
(3) 訪問型 事業所が利用者の居宅等を訪問し、休養の機会の提供及び支援を行う。
(事業の内容)
第5条 前条に規定する支援の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 妊産婦の身体的ケア並びに保健指導及び栄養指導
(2) 妊産婦の心理的ケア
(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)
(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談
(5) 乳児の成長及び発達の確認
(利用期間及び回数)
第6条 産前産後ケアを利用することができる期間は、1回の妊娠出産において、妊娠届出からおおむね産後1年以内とし、利用回数は、妊娠期に利用者が事業所で受ける保健指導(以下「産前ケア」という。)は1回とし、産後の通所型、短期入所型及び訪問型の利用回数は、併せて5回を上限とする。ただし、村長が特に必要と認めるときは(早産児や低出生体重児を出産した場合等)は、この限りでない。
(利用の申請及び決定)
第7条 産前産後ケアの利用を希望する者は、事前に赤井川村産前産後ケア事業利用申請書(様式第1号)により、村長に申請を行うものとする。
2 村長は、利用の可否を決定するに当たつては、事前に事業所へ利用者の情報提供を行い、産前産後ケアの受託の可否を確認するものとする。この場合において、事業所が受託可能なときは、事業所が利用者に連絡し、日時を調整した上で、事業所が産前産後ケアを行う日時を村に連絡するものとする。
(委託料)
第8条 村長は、事業所から実施に要した費用の請求があつたときは、その内容を確認の上、30日以内に委託料として事業所に支払うものとする。
2 事業の実施の結果、継続支援を要する者については、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 地区担当保健師等による継続支援
(2) 必要に応じた関係機関との連携
(個人情報の管理及び保護)
第10条 事業を実施するに当たつては、利用記録の漏えいを防止するとともに、関係法令を遵守することに加え、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び赤井川村個人情報保護法施行条例(令和5年赤井川村条例第1号)に基づき、必要な個人情報保護対策を講ずるものとし、委託契約が終了した後についても同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めのあるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和7年3月31日までに従前の規定により1回の妊娠出産で利用した産後ケアの利用回数は、翌年度に加算し、通算上限回数を5回までとする。
(赤井川村産後ケア事業実施要綱の廃止)
3 赤井川村産後ケア事業実施要綱(令和4年赤井川村訓令第16号)は、廃止する。



