○赤井川村妊産婦健康診査通院交通費等助成事業実施要綱

令和7年3月28日

訓令第10号

(目的)

第1条 産科医療機関のない赤井川村に在住する妊産婦の健診や出産の際に要する経費を助成することで、妊産婦の心身両面の負担を軽減し、安心して出産できる環境づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、赤井川村とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 赤井川村に住民基本台帳の登録のある妊産婦であること。

(2) 住民基本台帳の登録のある自宅から医療機関に通い、妊産婦健康診査を受け、又は出産していること。

(3) 村が作成したサポートプランに基づいた妊産婦健康検査を受けていること。

(助成対象経費)

第4条 この事業の助成対象軽費は、次に定める額のとおりとする。

(1) 妊産婦が、医療機関において健康診査を受けた時に要した交通費は母子健康手帳に記載されている健康診査受診記録を受診回数とし、出産前14回、出産時1回、出産後1回の計16回を限度として、住民基本台帳の登録のある自宅から最寄りの分娩可能医療機関(出産時は、里帰り先等の居住地から最寄りの分娩可能医療機関)までの距離区分に応じた下表に定める額とする。

距離区間

補助単価(片道分)

25kmを超えて50kmまで

715円

50kmを超えて75kmまで

1,225円

75kmを超えて100kmまで

1,600円

100kmを超えて125kmまで

2,260円

(2) 最寄りの分娩可能医療機関までの距離が50キロメートルを超える自宅等に在住する妊産婦が、分娩可能な医療機関において出産するために、直前の準備に要した宿泊費は、1人1泊につき宿泊先の区分に応じた次の表に定める額とする。

区分

甲地方

乙地方

金額

8,700円

7,600円

※14泊分以内とし、対象期間中1回とする。

※宿泊先の区分の甲地方は、さいたま市、千葉市、東京都特別区、横浜市、川崎市、相模原市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、福岡市。乙地方は、甲地方以外の地域

(助成の申請)

第5条 妊産婦が健康診査通院交通費等の助成を受けようとするときは、妊娠届後出産までの健康診査及び出産後おおむね1か月までの健康診査を受けた日以降又は流産又し、若しくは死産した日から6月以内に、赤井川村妊産婦健康診査通院交通費等助成金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げるいずれかの書類を添付し、村長に申請しなければならない。

(1) 母子手帳の写し又は、妊婦健康診査を受けた年月日を証明できる書類

(2) 医療機関又は助産所が発行した妊産婦健康診査及び出産に要した費用の領収書

(3) 宿泊施設が発行した出産するための準備に要した宿泊費の領収書

(助成額の決定及び支払)

第6条 村長は、前条の規定による申請があつたときは、審査の上、助成額を決定し、赤井川村妊産婦健康診査通院交通費等助成金(交付・不交付)交付決定通知書(様式第2号)により申請書に通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めのあるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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赤井川村妊産婦健康診査通院交通費等助成事業実施要綱

令和7年3月28日 訓令第10号

(令和7年4月1日施行)