○赤井川村こども家庭センター設置要綱

令和7年3月28日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、赤井川村の全てのこども及び妊産婦並びに子育て家庭(里親及び養子縁組を含む。)等を対象に、母子保健と児童福祉の切れ目のない一体的な支援を実施することを目的として、赤井川村こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 センターは、保健福祉課に置く。

(職員)

第3条 センターには、次に掲げる職員を配置する。

(1) センター長 1人

(2) 統括支援員 1人

(3) 母子保健及び児童福祉の相談等を担当する職員(保健師、社会福祉士、保育士又はその他職員) 2人

(業務内容)

第4条 センターは、次の各号に掲げる業務を一体的に行うものとする。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づく業務

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づく業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、こども家庭支援に関し必要な業務

(関係機関との連携)

第5条 センターは、関係機関及び関係者等との連携を図り、前条に掲げる業務が円滑に行われるよう努めるものとする。

(守秘義務)

第6条 センターの職員(以下「職員」という。)は、職務上知り得た個人情報及び秘密等を保護し第三者に漏らしてはならず、業務遂行以外に用いてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(資質及び技能等の向上)

第7条 職員は、有する資格又は知識及び経験に応じて、業務を行うに当たり共通して必要となる知識、技術を身に付け、かつ、常に資質、技能等を向上させるために努めなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(赤井川村子育て世代包括支援センター設置要綱の廃止)

2 赤井川村子育て世代包括支援センター設置要綱(令和4年赤井川村訓令第15号)は、廃止する。

赤井川村こども家庭センター設置要綱

令和7年3月28日 訓令第9号

(令和7年4月1日施行)