○赤井川村農業経営改善計画認定要領

令和7年2月19日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 赤井川村農業経営改善計画の認定については、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定に基づき、政令及びこれらに基づく通達等に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(認定基準)

第2条 農業経営改善計画の認定基準は、次のとおりとする。

(1) 農業経営改善計画が赤井川村農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に示すところの、営農類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標に照らし、適切なものであると認められること。ただし、新規に就農しようとする農業者、新たに経営類型の新部門の拡大を図ろうとする農業者、現在経営規模が小さい農業者等から申請があつた場合で、経営規模の基準を下回る場合、これらの農業者の育成を図る上で必要であると認められるときは、認定基準の過半を以て、認定基準に適合しているものとみなして認定できるものとする。

(2) 複合営農類型における作物別経営規模は、農業労働力、農業生産性、農業用機械の装備等を勘案の上、経営体としての目標達成を前提として、弾力的に運用するものとする。

(3) 既定の営農類型以外の営農類型について認定申請があつた場合には、既定の類似する営農類型に係る目標経営規模等を考慮して認定するものとする。

(4) 農業経営改善計画の認定により、申請者の計画目標の達成が確実に見込まれるものであり、経営規模の拡大による効率的かつ安定的な農業経営が期待できるものであること。

(申請書の提出)

第3条 農業経営改善計画の認定を受けようとする者は、農業経営改善計画認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出するものとする。ただし、村長が特に認めた場合は、期限を定めて提出させることができる。

2 農業経営改善計画の変更を行おうとする者は、様式第1号の表題の次に「(変更)」と記載し村長に提出するものとする。

(審査)

第4条 村長は、申請書について審査し、その結果を農業経営改善計画認定書(様式第2号)又は農業経営改善計画不認定通知書(様式第3号)により申請人に通知するものとする。

2 様式第2号記載の「認定番号」については、認定年度における通し番号とし、当該年度を付して「5―1」のように記載する。また、変更の認定の場合にあつては、様式第2号の表題の次に「(変更)」と記載し、交付するものとする。

3 村長は、農業経営改善計画の認定及び変更の認定をしたときは、申請書の写しを付してその旨を赤井川村農業委員会に遅滞なく通知するものとする。

(特認事項)

第5条 村長が農業振興上において、特定の者を認定農業者とすることが特に必要で、かつ、緊急を要する場合及び経営移譲を受けた者が引き続き継続的な経営を行うことが見込まれる場合等は、第2条の規定による認定基準を考慮し認定農業者とすることができる。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にある廃止前の赤井川村農業経営基盤強化促進事業事務取扱要領(平成7年赤井川村訓令第4号)に規定する別記様式第1号は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

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赤井川村農業経営改善計画認定要領

令和7年2月19日 訓令第7号

(令和7年4月1日施行)