○赤井川村農用地利用集積等促進計画認可・公告事務処理要領
令和7年2月19日
訓令第6号
第1 趣旨
この要領は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「法」という。)、農地中間管理事業の推進に関する法律施行令(平成26年政令第46号)、農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則(平成26年農林水産省令第15号)及び農地中間管理事業の推進に関する法律の基本要綱(令和5年3月28日付け4経営第3228号農林水産省経営局長通知)に基づき、北海道農政部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第19号)別表第1の9の項の規定により村長が処理する法第18条第1項の農用地利用集積等促進計画(以下「促進計画」という。)の認可並びに法第18条第7項の規定による農業委員会への通知及び公告について、必要な事項を定めるものとする。
第2 認可の申請
1 提出書類
農地中間管理機構(以下「機構」という。)は、村長に促進計画の認可の申請をしようとするときは、様式第1号に次の書類を添付して提出する。
(1) 促進計画(各筆明細及び共通事項を記載した計画で、機構が別に定める様式)
(2) 一覧表(様式第2号)
(3) 審査表(様式第3号)
(4) 意見書(農業委員会及び市町村又は利害関係人から聴取した意見を記載)
2 事務スケジュール
村長は、機構と協議の上、この要領に基づいて行う事務の年間スケジュールを定め、前年度の2月末までに機構に通知する。
第3 促進計画の認可等
1 計画の認可
2 赤井川村農業委員会への通知
村長は、第3の1の認可を行つたときは、様式第6号により公告しようとする促進計画を添付して赤井川村農業委員会に通知する。
3 農地中間管理権等の解除
機構は、法第20条に基づき、農地中間管理権に係る賃貸借又は使用貸借、農業経営の委託及び農作業の委託の解除をしようとするときは、村長と協議を行い、許可を受けるものとする。
第4 認可の公告
村長は、促進計画の認可を行つたときは、様式第7号により、速やかに公告を行う。
第5 台帳
村長は、様式第8号により認可台帳を備え付けるものとする。
附則
この要領は、令和7年4月1日から施行する。












