○赤井川村宿泊税基金条例
令和7年3月28日
条例第6号
(設置)
第1条 赤井川村の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に充てるため、赤井川村宿泊税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、赤井川村宿泊税条例(令和6年赤井川村条例第8号)の規定に基づく宿泊税の収入のうち、一般会計歳入歳出予算で定めるものとする。
(処分)
第3条 村長は、第1条に規定する基金の設置の目的のため必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和7年11月1日から施行する。