○水道料金減免事務取扱要綱

令和6年9月13日

公営企業訓令第10号

(減免の根拠)

第1条 水道料金の減免については、赤井川村給水条例(昭和58年赤井川村条例第10号)第37条の規定に基づき、この要綱で定める。

(減免の対象範囲)

第2条 減免の対象者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助の受給世帯を除く住民税非課税世帯のうち、用途区分が家事用で減免申請者本人が使用者であるものとし、村長が必要と認めたものに限る。ただし、世帯を別にする者と事実上同居状態にある場合には減免を適用しない。

(申請手続)

第3条 水道料金の減免を受けようとする使用者は、水道料金減免申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(減免の認定方法)

第4条 村長は前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、減免の可否を、水道料金減免措置決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。この場合において、減免申請の際、減免申請者に納入期限を経過した未納水道料金がある場合には、減免を適用しない。

(届出の義務)

第5条 減免措置を受けている者がその資格を喪失したときは、速やかに水道料金減免措置取消届出書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(減免の取消し)

第6条 村長は、前条の届出又は減免適用資格の随時の調査若しくは照会により資格喪失の事実を確認した場合は、直ちに減免の適用を中止するとともに、水道料金減免措置適用取消通知書(様式第4号)によつて通知を行う。

(減免額及び適用期間)

第7条 減免額は、別表に定める水道料金減免措置基準表によるものとし、減免の適用期間は認定を決定した月から取消しを行つた日の属する月までとする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。ただし次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 村長は、この要綱の施行の日前においても、減免の認定に必要な準備を行うことができる。

別表(第7条関係)

水道料金減免措置基準表

用途別

減免前料金

減免後料金

基本料金

超過料金

基本料金

超過料金

家事用

1,590

230

1,350

230

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水道料金減免事務取扱要綱

令和6年9月13日 公営企業訓令第10号

(令和6年10月1日施行)