○赤井川村新生児聴覚検査及び1か月児健康診査費助成事業実施要綱

令和6年7月29日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児及び1か月児(以下「乳児等」という。)の保護者に対し、新生児聴覚検査(以下「検査」という。)及び1か月児健康診査(以下「健診」という。)に要する費用を助成することにより、新生児の聴覚障害その他疾病の早期発見・早期療育を図ることで、児童の健康の保持増進の機会を確保し、保護者が安心して育児ができる環境づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、赤井川村とする。

2 検査及び健診は、医療機関及び助産所に委託して行うものとする。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、検査及び健診を実施する日において赤井川村の住民基本台帳に記録されている乳児等又は特別な事情があると認められる乳児等の保護者とする。

(検査及び健診の項目等)

第4条 検査及び健診の項目並びに助成額は、次の表のとおりとする。

区分

健診項目又は検査方法

公費負担限度額

新生児聴覚検査

自動聴性脳幹反応検査(AABR)、耳音響放射検査(OAE)又は村長が適当と認める検査

北海道と協定医療機関及び協定助産所が協議して決めた額

1か月児健康診査

問診、診察、身体測定

(受診票の交付)

第5条 村長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出があつたとき又は同法第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付を受けた妊婦が転入したときは、当該届出者又は妊婦に対し赤井川村新生児聴覚検査受診票(様式第1号。以下「検査受診票」という。)及び赤井川村1か月児健康診査受診票(様式第2号。以下「健診受診票」という。)を交付するものとする。

(費用の負担)

第6条 助成対象者の乳児等が北海道内の医療機関及び助産所で第4条に掲げる検査又は健診を受けたときは、当該検査及び健診に係る費用は、無料とする。ただし、同時に受けた公費負担外の検査及び健診に係る費用は、自己負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、助成対象者の乳児等が北海道以外の医療機関及び助産所で検査又は健診を受けたときの費用は、自己負担とする。

(費用の請求)

第7条 助成対象者の乳児等の検査及び健診を実施した北海道内の医療機関及び助産所の長は、当該検査及び健診に要した費用(第4条に規定する公費負担限度額を限度とする。)について、受診結果を記録した検査受診票又は健診受診票を添付した請求書により、当月分を翌月末までに村長に請求するものとする。

(検査及び健診費用の助成)

第8条 乳児等の検査(検査後に確認検査を実施した場合を含む。)及び健診を北海道以外(日本国内に限る。)の医療機関又は助産所で行つた助成対象者は、赤井川村新生児聴覚検査及び1か月児健康診査費用助成金交付申請書(様式第3号)に受診結果を記録した検査受診票又は健診受診票及び受診した医療機関又は助産所の発行した領収証を添えて村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があつたときは、速やかにその内容を審査し、第4条の公費負担限度額を限度として助成金の可否を決定の上、新生児聴覚検査及び1か月児健康診査費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に対して通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 村長は、助成対象者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたことを認めた場合は、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(受診票の使用の制限)

第10条 検査受診票及び健診受診票は、助成対象者が赤井川村の住民基本台帳から抹消された日の翌日から、その効力を失う。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(赤井川村新生児聴覚検査費助成事業実施要綱の廃止)

2 赤井川村新生児聴覚検査費助成事業実施要綱(令和4年赤井川村訓令第3号)は、廃止する。

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赤井川村新生児聴覚検査及び1か月児健康診査費助成事業実施要綱

令和6年7月29日 訓令第16号

(令和6年7月29日施行)