○赤井川村罹災証明書・被災届出証明書等交付要綱
令和6年5月1日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村内において発生した災害によつて生じた被害の証明書(以下「証明書」という。)を交付する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(火災を除く。)をいう。
(2) 築物 「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日付け府政防518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に規定する住家及び非住家をいう。
(3) 住家 現実に居住のために使用している建物をいう。
(4) 非住家 住家以外の建物をいう。
(5) 不動産 民法(明治29年法律第89号)第86条第1項に規定する土地及びその定着物をいう。
(6) 動産 民法第86条第2項に規定する不動産以外の物をいう。
(証明書の種類及び内容)
第3条 証明書の種類及び証明内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災証明書 災害による建築物の被害の程度について証明するものをいう。
(2) 被災届出証明書 災害により建築物に生じた被害を村が確認できない場合又は建築物以外の不動産若しくは動産に被害が生じた場合に、その事実を村長に届け出たことを証明するものをいう。
(3) 被害届出兼被害届出証明書 火災以外の自然現象等により建築物、動産又は不動産に被害が生じた場合にその事実を村長に届け出たことを証明するものをいう。
2 罹災証明申請書の申請者は、災害を受けた建築物の所有者又は世帯主とする。
3 被災届出証明申請書の申請者は、前項に掲げる者のほか、災害を受けた建築物以外の不動産又は動産の所有者とする。
4 被害届出兼被害届出証明書の申請者は、自然現象等で被害を受けた建築物、動産又は不動産の所有者又は世帯主とする。
6 罹災証明書の交付申請の期限は、災害による被害を受けた日から30日以内とする。ただし、やむを得ない事情があると村長が認めたときは、この限りでない。
7 申請者(第5項の規定による代理人による申請の場合は、代理人)は、運転免許証、旅券、マイナンバーカードその他本人であることを示す書類を提示しなければならない。法人名で申請する場合において、代表印又はその他法人であることを示す書類を提示しなければならない。
8 罹災証明申請書(様式第1号)の申請において、申請者が、内閣府が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき、「準半壊に至らない(一部損壊)」の区分に該当することを自ら判断し、かつ、現地調査を省略して「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定されることに同意する場合は、罹災状況が確認できる写真を添付しなければならない。
(再調査の申請)
第6条 罹災証明書の交付を受けた者が、当該罹災証明書により証明された被害の程度について修正を求めるときは、当該罹災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、村長に対し、再調査の申請をすることができる。
(証明事項)
第7条 証明書により証明する事項は、申請書に基づく事項とし、被害額については証明しないものとする。
(手数料)
第8条 証明書の交付に係る手数料は、無料とする。
(1) 罹災証明書を交付するとき 罹災証明書交付簿(様式第8号)
(2) 被災届出証明書を交付するとき 被災届出証明書交付簿(様式第9号)
(3) 被害届出兼被害届出証明書を交付するとき 被害届出兼被害届出証明書交付簿(様式第10号)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。









