○赤井川村公営企業文書取扱規程
令和6年3月29日
公企訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、赤井川村公営企業(以下「公営企業」という。)の文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(文書記号及び文書番号)
第2条 文書には、文書記号及び文書番号(以下「文書記号等」という。)(一般文書については、文書記号のみ)を付けなければならない。ただし、次に掲げる文書については、この限りでない。
(1) 部外者からの文書で閲覧だけにとどめるもの、届書(収受の日時が権利の得喪又は変更に関係のあるものを除く。)及び定例的な報告書
(2) 証明に関する文書
(3) 軽易な文書
(4) 部内者からの文書及び部内者に交付する文書
(5) 請求書
(6) 電報
(7) 文書記号等を付けることを要しないように様式が定められている文書
(8) 法令の規定によつて文書処理簿に代わるべき帳票に記載するように定められている文書
(9) 前各号に掲げるもののほか、文書記号等を付ける必要がないと水道課長が認めた文書
2 前項の文書記号は、課を表示する記号を付するものとする。この場合において、当該文書が指令であるときは、文書記号の前に「指令」の文字を付けるものとする。
3 文書記号は、赤水号とし、文書の末尾に課係名を( )で記載する。
(文書取扱い)
第3条 この規程に定めるもののほか、公営企業の文書の取扱いについては、赤井川村文書事務取扱規程(昭和63年赤井川村訓令第9号)、文書の左横書きの実施に関する訓令(平成12年赤井川村訓令第21号)及び文書の左横書き実施要領(昭和36年赤井川村訓令第2号)の例による。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。