○赤井川村公営企業の公印に関する規程
令和6年3月29日
公企訓令第5号
(趣旨)
第1条 赤井川村公営企業の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び公印保管者)
第2条 公印の種類及び公印保管者は、次に掲げるとおりとする。
公印の種類 | 公印保管者 |
村長印 | 水道課長 |
企業出納員之印 | 水道課長 |
領収日付印 | 水道課長 |
受付印 | 水道課長 |
(公印のひな形、寸法等)
第3条 公印のひな形、寸法等は、別表のとおりとする。
(公印の保管の方法)
第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は、特に公印保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第5条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を管理者の権限を行う村長(以下「村長」という。)に提出しなければならない。
(公印の告示)
第6条 村長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第7条 公印保管者は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があつたときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
(公印の刷込み)
第10条 村長印は、特に必要があると認められるとき、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度公印保管者を経て村長に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の種類 | 印面 | 形状 | 書体 | 印材 | 寸法 | ひな形 |
村長印 | 北海道余市郡赤井川村長印 | 正方形 | 古印体 | 黒水牛 | 18ミリ |
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企業出納員之印 | 北海道余市郡赤井川村企業出納員之印 | 正方形 | 古印体 | 柘 | 18ミリ |
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領収日付印 | 領収、日付、赤井川村企業管理課 | 円形 | 楷書 | 浸透印 緑 | 21ミリ |
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受付印 | 受付、日付、赤井川村企業管理課 | 円形 | 楷書 | 浸透印 黒 | 21ミリ |
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