○赤井川村公営企業事務処理権限規程
令和6年3月29日
公企訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、管理者の権限を行う村長(以下「村長」という。)が執行する赤井川村公営企業の設置等に関する条例(令和5年赤井川村条例第13号)第5条の規定により処理する事務のうち、決裁に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 決裁 村長又は村長から権限の委任を受けた者(以下「受任者」という。)の権限に属する事務について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 村長又は受任者の権限に属する事務について常時これらの者に代わつて決裁することをいう。
(3) 代決 村長又は専決することができる者(以下「決裁権者」という。)が不在のとき又は事故があるとき若しくは欠けたときに、決裁権者が決裁すべき事務を一時その者に代わつて決裁することをいう。
(課長の専決事項)
第3条 課長の専決事項は、別表のとおりとする。
(専決の制限)
第4条 前条に規定する専決事項であつても、重要又は異例に属すると認められる事務については、この規定にかかわらず村長の決裁を受けなければならない。
(代決の順序)
第5条 村長が不在のときは課長が、村長及び課長がともに不在のときは課長があらかじめ定める職員が、その事務を代決する。
2 前項の規定により代決した事項は、速やかに上司の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(代決の禁止)
第6条 代決すべき事項が次の各号の一に該当するものについては、代決することができない。
(1) 当該事項が重要度に応ずる緊急性のないと認められるもの
(2) 新たな計画に関するもの
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 定例的な調査、報告、許認可、通知、照会及び回答
2 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付
3 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認
4 課員の後志総合振興局管内並びに札幌市及び村内旅行の旅行命令
5 課員の休暇の承諾、服務上の諸願及び諸届の処理(引き続き6日を超える欠勤及び異例のものを除く。)
6 課員の時間外勤務命令及び特殊勤務命令
7 使用料、手数料その他定額の収入に係る督促状の発付
8 所管施設の維持管理及び運営
9 所管公用車の使用管理
10 1件20万円未満の支出負担行為
11 1件20万円未満の予算の流用
12 1件20万円未満の工事(業務)の起工及び予定価格の決定
13 物件の取得、交換、処分を除く契約価格20万円未満の契約
14 工事の監督、検定の命令及び工事の受渡し(工事請負代金100万円以上のものを除く。)
15 工事の着工、竣工届の受理及び工事日誌の検閲
16 収入の調定
17 支出命令
18 振替の決定
19 保存文書(秘密文書を除く。)の保管、廃棄及び閲覧の許可
20 文書の収受及び発送並びに郵便切手の受払
21 公印の管理
22 前各号に定めるもののほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ重要でない事項の処理