○赤井川村公営企業会計規程
令和6年2月8日
公企訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第7条―第10条)
第2節 帳簿(第11条―第15条)
第3節 勘定科目(第16条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第17条―第26条)
第2節 支出(第27条―第42条)
第4章 預り金及び有価証券(第43条―第47条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第48条・第49条)
第2節 出納(第50条―第58条)
第3節 たな卸(第59条―第63条)
第6章 たな卸資産以外の物品(第64条―第67条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第68条・第69条)
第2節 取得(第70条―第78条)
第3節 管理及び処分(第79条―第82条)
第4節 減価償却(第83条―第85条)
第8章 引当金(第86条―第88条)
第9章 予算(第89条―第94条)
第10章 決算(第95条―第99条)
第11章 リース会計に係る特例(第100条)
第12章 契約(第101条)
第13章 雑則(第102条―第104条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、赤井川村簡易水道事業及び特定環境保全公共下水道事業(以下「公営企業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(企業出納員等)
第2条 公営企業に企業出納員を置く。
2 企業出納員は、水道課長とする。
(企業出納員への委任)
第3条 管理者は、次に掲げる会計事務を企業出納員に委任する。
(1) 小切手の振出しに関すること。
(2) 現金(現金に換えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(現金取扱員)
第4条 公営企業に現金取扱員を置く。
2 現金取扱員は、水道課職員のうちから管理者が命ずる。
3 現金取扱員は、上司の命を受けて現金の出納事務をつかさどる。
4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、50万円と定める。
(善管注意義務)
第5条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもつて、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務の取扱い)
第6条 管理者は、公営企業の業務に係る資金の出納事務の一部を村長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを赤井川村出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを赤井川村収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(伝票の発行)
第7条 公営企業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。
(伝票の種類)
第8条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(伝票の整理及び日計表の作成)
第9条 企業出納員は、毎日伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(伝票の保存等)
第10条 伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によつて編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第11条 公営企業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 収入予算執行計画整理簿
(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿
(3) 総勘定元帳
(4) 内訳簿
(5) 収入調定簿
(6) 現金出納簿
(7) 預金口座出納簿
(8) 物品出納簿
(9) 経過勘定整理簿
(10) 工事内訳整理簿
(11) 給水工事台帳
(12) 固定資産台帳
2 管理者は、前項に規定するもののほか、必要に応じて帳簿を設けることができる。
3 前2項に掲げる帳簿は、水道課長が整理し、保管しなければならない。
(帳簿の記載)
第12条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
2 内訳簿は、第16条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、伝票により1件ごとに記帳するものとする。
(科目の更正)
第14条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第15条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第16条 公営企業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第17条 水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われた場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 水道課長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第18条 水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によつて納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(納入通知書の再発行)
第19条 水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の赤井川村公営企業出納取扱金融機関若しくは赤井川村公営企業収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第20条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により公営企業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱い)
第21条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。
2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日のうちに収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は、公営企業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の公営企業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた公営企業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに水道課長に送付しなければならない。
5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。
(収入伝票の発行等)
第22条 水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第23条 水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となつたものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第24条 公営企業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、赤井川村内とする。
(証券の支払拒絶等)
第25条 水道課長、企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、直ちにその支払のなかつた金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を水道課長に通知しなければならない。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、水道課長から払込みを受けた証券については、当該証券を水道課長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 水道課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によつて当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、水道課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(不納欠損)
第26条 法令若しくは条例又は議会の議決によつて債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、水道課長は振替伝票を発行し、当該伝票によつて当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第27条 水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によつて管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 水道課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支出を伴う支出にあつては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(支払伝票の発行)
第28条 水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひよう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて1の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 企業出納員は、支払伝票に基づいて公営企業の支出の支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第29条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、水道課長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終つた後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、水道課長に、提出しなければならない。
3 水道課長は、前項の清算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。
(隔地払)
第30条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。
(口座振替の申出)
第31条 債権者は、口座振替の方法によつて支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によつて水道課長に、申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第32条 出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関が認める金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。
(口座振替手続等)
第33条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によつて振替を行つたものについて支払済通知書により速やかに企業出納員に報告しなければならない。
(小切手の振出し)
第34条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名押印によつて行うものとする。
3 企業出納員は、小切手を振り出したときには、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行つたものについて支払済通知書により速やかに企業出納員に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第35条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を朱書し、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書きしてそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第36条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。
(公金振替書)
第37条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。
(領収書等の徴収)
第38条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によつて支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の整理)
第39条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 水道課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(隔地払期間の徒過)
第40条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかつた旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
(過誤払金の回収)
第41条 公営企業の支出の支払のうち過払又は誤払となつたものがある場合は、企業出納員は水道課長に通知し、水道課長は過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(債務免除等)
第42条 水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び有価証券
(預り金)
第43条 企業出納員は、保証金その他公営企業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第44条 預り金の受入れ及び払出しは、公営企業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第45条 公営企業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によつて保管しなければならない。
(預り有価証券の受入及び還付)
第46条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第47条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、企業出納員は受領書を徴さなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第48条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であつてたな卸経理を行うものをいう。
(1) 消耗品
(2) 消耗工具、器具及び備品
(3) 材料
(4) 量水器
2 前項のたな卸資産の区分の細目は、管理者が別に定める。
(たな卸資産の貯蔵)
第49条 企業出納員は、常に公営企業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第50条 水道課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けるとともに、たな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入価額)
第51条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によつて取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(検収)
第52条 水道課長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第53条 たな卸資産を受け入れた場合は、水道課長は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほかたな卸資産購入計画整理簿に記帳しなければならない。
(払出価額)
第54条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。ただし、先入先出法によることが適当でないものについては、個別法によることができる。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出し価額
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の規定は、工事の施行等に伴つて撤去品を生じた場合について準用する。
(不用品の処分)
第58条 水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなつたものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第59条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸)
第60条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行つた場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第62条 企業出納員は、実地たな卸を行つた結果を第60条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて管理者に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて、管理者に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第63条 企業出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高が、たな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、これを水道課長に通知しなければならない。
2 水道課長は、前項の通知により、出庫伝票又は入庫伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票又は入庫伝票に基づき、物品出納簿及び物品受払簿を修正し、振替伝票により支出予算整理簿又は収入予算整理簿を修正しなければならない。
第6章 たな卸資産以外の物品
2 水道課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第66条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失又は損傷を受けた場合は、水道課長は速やかにその原因及び現状を調査して、管理者に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第67条 水道課長は、物品のうち不用となり又は使用に耐えなくなつたものを第58条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第68条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 車両運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)
ケ その他の有形資産であつて、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 借地権
イ 地上権
ウ 特許権
エ 施設利用権
カ その他の無形資産であつて、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ その他の固定資産であつて、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
(管理)
第69条 水道課長は、固定資産を管理し、管理者はこれを総括する。
2 水道課長は、その使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備しなければならない。
3 水道課長は、固定資産について、少なくとも年1回以上、前項規定する固定資産台帳と照合し確認しなければならない。
第2節 取得
(取得価額)
第70条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によつて取得した固定資産については購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によつて取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であつて取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第73条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第74条 建設改良工事を施行しようとする場合は、水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画簿に記帳しなければならない。
(1) 建設改良工事によつて取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第75条 第52条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第76条 水道課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 前項の場合においては、水道課長は、法令の定めるところに従つて、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第77条 水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、水道課長は、あらかじめ定めた基準に従つて間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第78条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、水道課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第79条 水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第80条 水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価格
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第82条 水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく、当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第83条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によつて取得の翌年度から行う。
(特別償却率)
第84条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第15条第1項の規定により算出した金額に当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。
(減価償却の特例)
第85条 水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。
第8章 引当金
(退職給付引当金の計上方法)
第86条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。ただし、一般会計が負担する取り決めとなつている分は計上しないものとする。
(賞与引当金の計上方法)
第87条 賞与引当金の計上は、事業年度末に在籍する職員に対して支給が見込まれる期末手当・勤勉手当のうち、当事業年度の負担に属する支給対象期間相当分を賞与引当金として計上するものとする。ただし、一般会計が負担する取り決めとなつている分は計上しないものとする。
(貸倒引当金の計上方法)
第88条 貸倒引当金の額は、債務者の財政状態及び経営成績等に応じて、債権を次のとおり区分した上で、当該債権の状況に応じた貸倒見積高を算定した金額を計上する。
(1) 一般債権 経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権
(2) 貸倒懸念債権 経営破綻の状態には至つていないが、債務の弁済に重大な問題が生じているか又は生じる可能性の高い債務者に対する債権
(3) 破産更生債権等 経営破綻又は実質的に経営破綻に陥つている債務者に対する債権
2 一般債権の貸倒見積高は、債権全体又は同種・同類の債権ごとに、債権の状況に応じて求めた過去の貸倒実績率により算定する。
3 貸倒懸念債権の貸倒見積高は、債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額について債務者の財政状態及び経営成績を考慮して算定する。
4 破産更生債権等の貸倒見積高は、債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額した後の残額とする。
第9章 予算
(予算原案作成方針)
第89条 水道課長は、管理者の定める日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の村長への送付)
第90条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を管理者の定める期日までに村長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第91条 水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。
2 水道課長は、予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によつて、管理者の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第92条 水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第93条 水道課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用するときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、村長にその旨文書によつて報告するものとする。
2 水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越)
第94条 水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあつては、継続費繰越計算書)を作成し5月15日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに村長に提出するものとする。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかつたものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
第10章 決算
(決算の調製)
第95条 公営企業の決算の調製に関する事務は、水道課長が行う。
(決算整理)
第96条 水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切)
第97条 水道課長は、前条の規定により決算整理を行つた後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。
(決算報告書の提出)
第98条 水道課長は、毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を村長に提出するものとする。
(セグメントの区分)
第99条 報告セグメントは、単一のセグメントとする。
第11章 リース会計に係る特例
(リース会計)
第100条 施行規則第55条の規定により、簡便法として通常の賃貸借取引に係る方法に準じ会計処理を行うこととし、リース会計を適用しないものとする。
第12章 契約
(入札及び契約)
第101条 公営企業に係る入札及び契約については、法令及び別に定めるものを除き、赤井川村財務規則(平成30年赤井川村規則第18号)の規定を準用する。
第13章 雑則
(計理状況の報告)
第102条 企業出納員は、毎月末日をもつて月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに村長に提出するものとする。
(帳票等の様式)
第103条 この規程の施行に関し必要な帳票等の様式は、別に定めるもののほか、施行規則の例によるものとする。
(1) 収入予算執行計算整理簿
(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿
(3) 収入伝票
(4) 支払伝票
(5) 振替伝票
(6) 日計表
(7) 総勘定元帳
(8) 収入調定簿
(9) 現金出納簿
(10) 預金口座出納簿
(11) 物品出納簿
(12) 経過勘定整理簿
(13) 給水工事台帳
(14) 固定資産台帳
(15) 企業債台帳
(16) 納入通知書
(17) 収納済通知書
(18) 口座振替依頼書
(19) 口座振替納入通知書送付依頼書
(20) 小切手
(21) 小切手振出通知書
(22) 隔地払依頼書
(23) 公金振替書(口座振替書)
(24) 支払済通知書
(25) 隔地払不能通知書
(26) 物品受払簿
(27) 入庫伝票
(28) 出庫伝票
(29) たな卸表
(30) 予算実施計画
(31) 給与費明細書
(32) 継続費に関する調書
(33) 債務負担行為に関する調書
(34) 決算報告書
(35) 損益計算書
(36) 貸借対照表
(37) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(38) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(39) 事業報告書
(40) キャッシュ・フロー計算書
(41) 収益費用明細書
(42) 固定資産明細書
(43) 企業債明細書
(44) 繰越計算書
(45) 継続費繰越計算書
(46) 継続費精算報告書
(47) 繰越計算書
(48) 継続費繰越計算書
(49) 継続費精算報告書
(50) 月次試算表
(51) 資金予算表
2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、前項40号の規定によるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この訓令の規定に関し必要な手続きその他の準備行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。
別表(略)
様式(略)