○赤井川村公営企業組織規程
令和6年2月8日
公企訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、赤井川村公営企業の設置等に関する条例(令和5年赤井川村条例第13号)第6条に規定する管理者の権限を行う村長(以下「村長」という。)に属する事務を処理させるための組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
(係)
第2条 水道課(以下「課」という。)に、次の係を置く。
(1) 水道係
(2) 会計係
(分掌事務)
第3条 係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 水道係
ア 水道・下水道施設の企画調査に関すること。
イ 水道・下水道工事の設計及び施工に関すること。
ウ 水道・下水道の維持管理に関すること。
エ 水道・下水道の料金に関すること。
オ その他、水道・下水道に関すること。
(2) 会計係
ア 業務の総合調整に関すること。
イ 職員の身分の取扱いに関すること。
ウ 予算及び決算に関すること。
エ 出納その他会計事務に関すること。
オ 契約に関すること。
カ 資産の管理に関すること。
キ 文書及び公印の管理に関すること。
ク 補助及び起債に関すること。
(職及びその職務)
第4条 課に置く職及びその職務は、次の表のとおりとする。
職 | 職務 |
課長 | 村長の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主幹 | 上司の命を受け、課長を補佐し、課の分掌事務を掌理し、課長が不在の時は、その職務を代理する。 |
係長 | 上司の命を受け、係の分掌事務を処理する。 |
2 前項に定める職のほか、必要に応じ、係に職を置く。
(任命)
第5条 前条に定める職は、職員のうちから村長が任命する。
(臨時又は特別の事務の組織等)
第6条 臨時又は特別の事務で、この規程で定める組織により処理することが不適当なものについて、別に必要な組織を設け、又は職員を指定して当該事務を処理させることができる。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。