○あかいがわアクアクリーンセンター管理規則
令和6年3月29日
公企規則第1号
あかいがわアクアクリーンセンター管理規則(平成12年赤井川村規則第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、赤井川村公営企業の設置等に関する条例(令和5年赤井川村条例第13号)第4条第3項の規定に基づき設置された、あかいがわアクアクリーンセンター(以下「アクアクリーンセンター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理人)
第2条 アクアクリーンセンターの管理運営を円滑に行うため、管理業務を委託し、管理人その他必要な職員を置くものとする。
2 委託する業務については、次のとおりとする。
(1) アクアクリーンセンター及びポンプ室(以下「アクアクリーンセンター等」という。)の維持管理及び運転に関すること。
(2) アクアクリーンセンター等に付随する資材器具の保管に関すること。
(3) 水質試験及び管理に関すること。
(4) その他アクアクリーンセンター等の維持管理に関すること。
(業務報告)
第3条 管理人は、毎月の業務内容を記録し、翌月10日までに特定環境保全公共下水道事業管理者の権限を行う村長(以下「村長」という。)に報告しなければならない
(事故等の報告)
第4条 管理人は、アクアクリーンセンターに重大な事故等が生じたときは、直ちに村長に報告し、指示を受けなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、アクアクリーンセンターにおける事務の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。