○赤井川村むらバス協賛広告の掲載等に関する要綱

令和6年3月29日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、赤井川村地域公共交通バス(以下「むらバス」という。)の車内に掲示する協賛広告(以下「広告」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(広告主の遵守事項)

第2条 むらバスへ広告を掲載しようとする者(以下「広告主」という。)は、むらバス車内は公共空間であることを深く認識し、次の事項を遵守するものとする。

(1) 広告の内容が公正で真実であること。

(2) 広告の受け手に不利益を与えることのないものであること。

(3) 児童及び青少年に与える影響を考慮したものであること。

(4) 品位を保ち、健全な風俗習慣を尊重したものであること。

(5) 関係法規及び社会秩序に反しないものであること。

(広告の仕様及び掲載料金)

第3条 むらバス車内へ掲載する広告の仕様及び掲載料金は、次のとおりとする。

(1) 規格 JIS規格A3判(横)以内

(2) 掲載場所 車内運転席側後方掲示板 1枠

(3) 掲載期間 10日間単位による最大30日間

(4) 申込枠 広告主1人につき1枠

(5) 掲載料金 10日間当たり1,100円(消費税相当額を含む。)

(掲載しない広告)

第4条 村長は、次に掲げる内容の広告については、掲載しないものとする。

(1) 各種選挙運動に関するもの

(2) 政党、政治団体又は宗教に関するもの

(3) 個人又は法人の名刺広告

(4) 意見広告に関するもの

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に抵触する営業広告

(6) 貸金業等の消費者金融に関する広告

(7) 商品先物取引又はこれに類するものに関する広告

(8) 医療、医薬品、医療品等の広告で、医療法(昭和23年法律第205号)、医師法(昭和23年法律第201号)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)等の法律又は医薬品等適正広告基準(平成29年9月29日付け薬生発0929第4号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)等の通知に抵触する広告

(9) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)及び建設業法(昭和24年法律第100号)により登録されていない業者の不動産物件に関する広告

(10) 公序良俗に反するもの

(11) その他掲載することが不適当と認められるもの

(募集及び申込みの方法)

第5条 村における広告掲載の募集は、赤井川村ホームページ等の広報媒体により行うものとする。

2 広告主が広告掲載の申込みを行おうとするときは、掲載を希望する日の7日前までに、むらバス協賛広告掲載申込書(様式第1号)及び広告原稿又はデータを総務課に提出するものとする。

3 前項の規定により申込みを行う場合において、掲載する広告原稿又はデータは、次の各号のいずれかによる。

(1) 手書きによるもの

(2) JPEG形式又はPDF形式によるもの

(掲載の決定及び通知等)

第6条 村長は、前条第2項の規定による申込みがあつたときは、広告内容を審査し、その結果を速やかに広告主に対し、むらバス協賛広告掲載決定(却下)通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

2 広告の掲載順位は、次によるものとする。

(1) 第1位順位 村内に本社又は本店を置く事業者

(2) 第2位順位 村外に本社又は本店を置き、村内に支店又は営業所等を置く事業者

(3) 第3位順位 村外に本社又は本店を置く事業者

3 村長は、申込数が広告募集枠の数を超えたときは、前項の規定による掲載順序を優先した上で、第1項の規定による決定等通知の順位により掲載する広告を決定するものとする。

4 村長は、広告内容の審査において必要があると認めるときは、広告主に修正又は資料の提出を求めることができる。

(広告主の責任)

第7条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

(掲載料の納入等)

第8条 広告主は、村長が発行する納入通知書により、掲載料を納入しなければならない。

2 掲載料は、広告主にいかなる理由が生じたとしても返還しないものとする。

(広告掲載の取消し)

第9条 村長は、次に掲げる事由に該当するときは、広告の掲載を取り消すことができる。

(1) 村長が指定する期日までに、掲載料を納入しなかつたとき。

(2) 村長が指定する期日までに、広告原稿又はデータを提出しなかつたとき。

(3) 村長において、広告主又は広告の内容が不適当と判断したとき。

(広告掲載の中止等)

第10条 広告主は、広告の掲載期間中において、事業の休廃止等やむを得ない事由が生じたときは、村長に対し、書面により掲載中止の申出を行うことができる。

2 村長は、前項の申出の内容を審査の上、必要があると認めるときは、広告の掲載を中止するものとする。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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赤井川村むらバス協賛広告の掲載等に関する要綱

令和6年3月29日 訓令第9号

(令和6年4月1日施行)