○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき村長が定める職に関する規則

令和6年3月29日

規則第4号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、赤井川村公営企業に従事する職員のうち村長が定める職は、課長及び主幹とする。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき村長が定める職に関する規則

令和6年3月29日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
令和6年3月29日 規則第4号